建物滅失登記とは |
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建て替えのために現在の住居を取り壊した場合は、法務局に対して「建物滅失登記」申請を行わなければなりません。申請については、施主が行う方法と、土地家屋調査士に申請業務を委任する方法があります。なお、建物滅失登記申請書の提出にあたっては下記の書類等を添付しなければなりません。また、申請書には「申請書副本」という申請書とまったく同じもの(添付書類は不要)を2部(地域によっては1部)添付します。 ●建物滅失登記申請に必要なもの
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取り壊した住居に対する固定資産税は |
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建物滅失登記を申請すると、法務局から市町村役場へ通知が行くため、施主が手続きをしなくても課税台帳からはずれます。ただし、当該年度は滅失後も課税されるかどうかについては市町村役場に確認する必要があります。また、新築建物は新築年度は課税されないのが一般的ですが、地域によっては課税される可能性もあるので、これについても確認が必要です。 |
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解体による廃棄物の処理に対して住宅金融公庫の割増融資が受けられる |
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住宅金融公庫の融資を受ける場合、住宅の建て替えに際して必要となる既存住宅の解体、処理により排出される廃棄物を適正に処理することによって「除却工事費等割増」として100万円が加算されます。
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廃棄物を違法に処理すると、施主も処罰される |
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産業廃棄物に関する法律が改正されたことにより、廃棄物を適正に処理しなかった場合は、処理業者はもちろん、処理を依頼した施主も処罰され、適正に処理しなおすための費用負担や損害賠償などの責任を負わなければなりません。解体によって生じた廃棄物の処理を業者に依頼する際は、信頼のおける業者かどうかきちんと確認する必要があります。なお、平成14年5月30日から「建設リサイクル法」により、木材、コンクリート、アスファルトの分別解体が義務付けられています。 |
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| この内容は2004年3月15日現在のものです。 |