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残金決済

残金決済は最後の自己防衛

 

通常、完成した家の引き渡しと残金決済の手続きは同時に行われます。極端な例をあげれば、残金を受け取ったとたん態度が一変し、施主からのクレームにも責任逃れをするばかりで、いっこうに対応してくれないといった施工会社も存在します。つまり、残金決済は施主にとって最後の自己防衛といえるわけです。施工や業者の対応に不安がある場合には、残金決済(引き渡し)をいったん延期して、再度十分協議しあい、その内容を文書にするといった対策を講じるようにしましょう。

公庫融資利用の場合、施工会社の代理受領が一般的

 

公庫融資を利用する場合、その融資金が残金となるわけですが、通常は施工会社の銀行口座へ直接入金される「代理受領」となっています。施工会社に対して不安がある場合は、施主の口座に入金してもらうという指定も可能です。ただし、大きな金額を扱うことになりますので、その管理や出金・送金の手続きなどには最大限の注意が必要となります。どちらの方法をとるかは、十分検討して決めましょう。

公庫融資が実行されるまで、つなぎ融資が必要な場合も

 

公庫融資が実行(口座に入金)されるのは、建物の登記が終わってからになります。登記には1カ月前後かかりますので、引き渡しと実際の残金支払いを同時に行わなければならない場合には、どこからか資金を調達して支払いにあてなければなりません。こうした際に利用できるのが、民間金融機関による「つなぎ融資」です。融資条件などの詳細は金融機関で事前に相談しておきましょう。なお、2003年10月から登場している住宅金融公庫がバックアップする新型の民間住宅ローン(証券化活用型の新型ローン)では、原則としてつなぎ融資が必要ないように融資スケジュールが組めるようになっています。

この内容は2004年3月15日現在のものです。