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建築確認

なぜ、建築確認申請が必要なの?

 

あなたが家を建てる場合、自分の土地だからといって、その土地に自由に家を建ててよいわけではありません。行政は、より大きな視点で住人が住みやすい街づくりを考え、また災害時に少しでも危険を回避するためにさまざまな法令を決めています。さらに建築に素人であるあなたが、悪質な建築業者の被害に合わないように、建物の建築方法等にも基準を定めています。これからあなたが建てようとしている家に問題がないかどうか、設計図ができた段階でチェックしてくれるのが「建築確認」なのです。

建築確認申請書で提出されるのは、どんなもの?

 

住宅での建築確認申請書には、都市計画区域の内外、用途地域、地目、構造、道路の幅員と接道長さ、建ぺい率、容積率、用途別床面積等が記入されます。また、その際に添付しなければならない設計図書(図面集)は、住宅の構造・規模等によって、添付する設計図書は異なりますが、 ●付近見取り図 ●配置図 ●各階平面図 ●し尿浄化槽見取り図(設置する場合) ●2面以上の立面図 ●2面以上の断面図 ●基礎伏図 ●各階床伏図 ●小屋伏図 ●構造詳細図・計算書 等です。これらの資料に基づいて、申請された建築予定の建物、建築基準法やその他、関連法に違反していないかが審査されます。

中間検査、工事完了検査を経て入居へ

 

建築確認が下りても、それは設計段階での確認です。業者によっては、工事の段階で設計図とは違う工事を行うかもしれません。それでは、せっかく行政が指導してきたことがうやむやにされてしまいます。それを防ぐために、工事の途中で「中間検査」を行い、また工事が終わった段階で「工事完了届」を出すことになっています。行政ではこれを受けて、建築確認申請時の設計図通りに工事されたかどうかを検査し、検査済証を発行するのです。この検査済証が下りて、初めて建物を使用することができるようになります。

建築確認申請から建物の使用までの流れ

 
  1. 建築確認申請書の作成(施主)
  2. 建築確認申請書の提出(施主から建築主事に提出)
  3. 審査(建築主事、期間は7日または21日以内)
  4. 審査に合格後、工事着工(施工会社)
  5. 中間検査(自治体によって指定された工程が終了した段階)
  6. 工事完成後、4日以内に工事完了届提出(施主から建築主事に提出)
  7. 検査(建築主事)
  8. 検査済証の発行(工事完了届提出後、7日以内)
  9. 建物の使用開始

建築確認申請書の作成・提出・工事完了届は代行が認められていますので、建築確認申請書の作成は建築士が、工事完了届は施工会社が行うことが多いです。

この内容は2004年3月15日現在のものです。