個所によって保証期間が異なる |
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平成12年4月1日以降に確認申請が出され、建築された住宅については「10年間の瑕疵(かし)担保責任」が法的に義務づけられています。ただし、この制度の対象となるのは、建物の基本構造部分(柱などの軸組や基礎、小屋組、雨水の浸入を防ぐ屋根や外壁など)です。それ以外の部分については、施工会社によって保証期間が異なってきますので、それぞれの保証期間と内容を施工会社に必ず確認しましょう。また、一般的には引き渡しから1年ほど経過したころに「1年検査」を施主、設計監理者、施工会社の3者立ち会いで行い、建物全体をチェックします。問題のあったところ(施工に起因するものに限られる)は、無償で補修してもらえます。なお、建築業界の統一様式である「民間連合協定工事請負契約約款」では、それぞれの保証期間と内容を下記のように定めています。この約款を用いている施工会社については、同様の保証が受けられます。 |
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民間連合協定工事請負約款で規定された保証期間と内容 |
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※保証期間はすべて引き渡し日より起算 |
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| この内容は2004年3月15日現在のものです。 |