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家づくりの流れ
設計管理委任契約

施主と建築家が結ぶ建築設計・監理業務委託契約

 

建築の依頼先としてハウスメーカーや工務店などが 一般によく考えられますが、最近ではライフスタイルの多様化にともなうオリジナリティーの追求から、建築家(設計事務所)に依頼するケースが増えています。依頼を受けた建築家は、施主との話し合いのうえ、予定建築規模、予定工期、予定工事費、設計監理報酬などを決めると、書面で契約を取り交わすことになります。それが建築設計・監理業務委託契約です。

設計監理業務委託料は工事費の10%〜15%が目安

 

設計監理業務委託料(設計料)は国土交通省告示によって算定の目安が決められています。建築種別や建築規模、工事予定額から設計や工事監理に必要な人件費、これに技術料や経費を加えたものが設計監理報酬となります。その額は建築家(設計事務所)によって異なりますが、一般の木造住宅で工事費の10%〜15%というところが多いようです。

契約では委託料とその支払い方法が決められる

 

建築設計・監理業務委任契約ではお互いに守るべき条項、設計監理業務委託料、その支払い方法などが決められます。支払い時期については設計依頼時、基本設計完了時、実施設計完了時、さらに工事完了時と4分割されているケースが多いようです。契約を結ぶ時期は、依頼してから施主と建築家がお互いにうまく進められるという確信がもてた時が適当と言えるでしょう。一般的には企画案が1つ2つ出てきた時と考えてください。

建築確認申請

 

建築設計・監理業務委託契約を結び、プランがある程度固まってきたら建築確認申請の準備をします。この申請も建築家(設計事務所)にお願いします。施主は確認申請の提出のための代理人への委任状等になつ印することになります。行政庁によっては、建築確認申請とほぼ同時に「工事監理者選定届」の届出も行います。 設計図が完成して、それがあらゆる観点から問題がないと判断されたときに施工会社と建築請負契約を締結します。設計も完全に出来上がってない段階で建築請負契約をという業者もいますので注意が必要です。

工事監理も建築家の重要な業務

 

設計図が出来上がれば建築家(設計事務所)の仕事が終わりというわけではありません。その設計図どおりに工事が行われるようにチェックしたり、材料を確認したり、設計をバックアップする業務を現場に出向いて行います。詳細な設計図と綿密な工事監理がそろい、さらに優秀な施工者がいて、質の高い建築物ができるのです。

この内容は2004年3月15日現在のものです。