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家づくりの流れ

約款も請負契約の一部です

 

通常工事請負契約書には、工事請負約款が添付されます。約款は契約の内容をより詳細にとり決めたもので、いわば契約の一部。契約違反というのはどのような場合かということや、トラブルや損害が生じた時の対処方法なども詳細に記載されています。それだけに十分に内容を理解しておかないと、いざこざを招くことにもなりかねません。以下は、約款のチェックポイントです。

履行の遅延・違約金の記載は?

 

工事請負約款は、工事請負契約を履行するにあたってのルールブックのようなものです。この中で、まず確認しておきたいのが、家の完成・引き渡しが遅れたり、注文者の請負代金の支払いが遅れたりした場合のペナルティーです。住宅金融公庫監修の約款では、完成の遅れ(支払いの遅れ)は1日につき工事請負代金(遅滞額)の1000分の1とされています。この内容が記載されているかどうか、チェックが必要です。

欠陥トラブルについての記載は?

 

欠陥が見つかった場合の処理方法も重要なポイントなので、ここも確認。つまり入居後、住宅に欠陥が生じた場合に請負会社が無償で修理する瑕疵(かし)担保の期間についての記載です。公庫監修の約款では「構造部分は10年、その他の部分に関しては1〜2年」としています。構造部分の瑕疵については10年以上という住宅メーカーもあります。この瑕疵担保の期間は長ければ長いほど安心できますので、契約前に確認しておいてください(なお、平成12年4月以降、「品確法」により主要構造部分については10年保証が義務づけられています)。

不可抗力の損害は誰が負担するの?

 

また工事中に発生した類焼など、不可抗力による損害が生じた場合の負担は誰がするのか。その場合、請負会社の火災保険や建設工事保険でカバーするわけですが、カバーしきれない場合の差額は注文者負担となります。そこで請負会社が保険でどれくらい補てんできるのか、確認しておくことが大切です。工事中に施工会社が倒産した場合に備えて、完成保証制度が用意されているケースもありますので、あわせて考慮しておきましょう。

紛争の解決先も確認しておきましょう

 

工事中に生じたトラブルがこじれて、どうしても折り合いがつかなくなった場合は、「建設工事紛争審査会」や「裁判所」に委ね、その判断で解決を図ることになります。約款の最終条項の「紛争の処理方法」には解決先も記載されます。紛争審査会は国土交通省や都道府県に設けられていますが、請負会社が大臣免許を受けているか都道府県免許を受けているかによりその指定場所が異なります。裁判所の場合も請負会社の本社所在地で指定されていたりするので、確認しておきましょう。なお、品確法に基づく性能評価を受けた住宅については、国土交通大臣が指定する「指定住宅紛争処理機関」に安い費用で調停・仲裁を依頼することが出来ます。

この内容は2004年3月15日現在のものです。