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家づくりの流れ
工事請負契約

工事請負契約は両者にとって重要

 

家を建てたりする場合に、施主(発注者)と工事を請け負う施工会社(受注者)との間でその建築工事に関するさまざまな約束ごとを取り決めます。それが工事請負契約です。施主は施工会社に対して、いつまでにどういう方法で工事代金を支払うか、また施工会社は施主に対してどのような住宅の建築工事を、いくらの価格で、いつまでに完成させるかなどを決めます。

契約書は内容がきっちりしているものを

 

工事請負契約ではさまざまな文書を取り交わしますが、そのなかでもっとも重要なのが工事請負契約書です。この書式はさまざまですが、民間連合協定による「工事請負契約書(*)」が比較的よく使われます。また公庫融資で建てる場合には、融資を前提にした事項が含まれている住宅金融公庫監修の「工事請負契約書」を利用するといいでしょう。いずれも契約に際してのルールを示した「契約約款」がセットされています。この時に、品確法に基づく設計住宅性能評価書またはその写しが添付されると、施工会社が表示された性能を持つ住宅の建築工事を行うことを約束したことになります。

(*)(社)日本建築学会、(社)日本建築協会、(社)日本建築家協会、(社)日本建設業協会をはじめとした建築関係団体7団体が協定を結び作成した共通の「工事請負契約書」

監理者がいる場合は監理者も署名なつ印

 

契約書の内容はどんなものか、民間連合協定による「工事請負契約書」を例に見てみましょう。まず発注者(施主)と受注者(施工会社)の名前や工事名、それに添付する書類内容を明記します。次に工事場所、着工および完成時期、引き渡し時期、さらに請負代金およびその支払い時期、その他の必要な事項も付記します。最後に発注者と受注者の署名なつ印となっています。設計に基づいて工事の進行具合をチェックする監理者がいる場合は、その監理者も署名なつ印します。

建物概容を記した設計図書も添付

 

工事請負契約では、施主と施工会社で取り交わされた約束ごとを明確にさせるために「工事請負契約書」に加え、さまざまな書類が必要になってきます。建物概容を示す設計図書、つまり配置図、各階平面図、立面図、断面図などの設計図や、使われる部材や設備などの種類が記された仕様書がこれにあたります。請負工事費を詳細に記した工事内訳書(見積書に相当)、さらに契約履行にあたってのルールを示した「契約約款」も工事請負契約書に添付します。

この内容は2004年3月15日現在のものです。