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資金・税金

親から子への贈与は2500万円まで非課税に

 

今回の税制改正でもっとも注目される点は、贈与税と相続税を一体化させた新しい制度ができたことでしょう。「相続時精算課税制度」というのがその名前(仮称)で、親から子へ一定の条件で贈与する場合には、贈与した時点では一度に課税せずに、相続が発生したときにまとめて精算するというものです。
 日本の贈与税は世界一高いといわれるほど厳しい制度でした。基礎控除として認められている非課税枠は、年間で110万円まで。最高税率が70%で、1億円贈与すると税額が6000万円近くに達しました。

  これに対して新制度は、65歳以上の親から20歳以上の子供(将来相続人になると推定されるもの)に対する贈与については、最高2500万円まで非課税になります。この非課税枠を超えた分についても、以前の超過累進税率を適用するのではなく、一律20%という低率の課税になります。
 1億円贈与した場合の税額は<(1億円−2500万円)×20%=1500万円>となり、以前の4分の1になる計算です。

 そして、新制度を使って贈与した金額は、あとで相続が発生したときに、他の相続財産に上乗せして改めて相続税を計算することになります。このとき、既に支払っていた贈与税分を相続税から差し引くことが可能です。もし贈与税分のほうが多かった場合は、オーバーした分を還付してくれます。

住宅取得や増改築の資金は3500万円まで贈与税ゼロ!

 

さらに、この新制度にはもう一つの目玉があります。住宅の購入や新築・増改築にかかわる資金を贈与する場合には、非課税枠が1000万円上乗せされ、最高3500万円までが無税になるという特例です。名称は「住宅取得資金等にかかわる相続時精算課税制度の特例」で、2005年末までに贈与した場合に適用されます。

 従来から「住宅取得資金贈与の特例」(旧特例)という制度はありました。これは最高550万円までを無税で贈与できるというもの。住宅を買うときの頭金にできるという程度のものでした。新制度の特例を使えば、3500万円以下の住宅なら、まるまる親の援助で買ってもらうことができるということになります。
 なお、旧特例も2005年末までは経過措置として存続しますが、旧特例を使った場合は、向こう5年間、相続時精算課税制度の特例を使うことはできません。

 また、贈与税・相続税の税率も抜本的に改正されました。最高税率が50%になり、金額の区分も緩やかになります(新しい税率は2003年1月1日以降の贈与・相続からの適用です)。



なお、1月下旬の国会で承認されることを前提とした話です。

文提供:イーエープラス:「住宅ローンのいろは」より
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