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資金・税金

親からもらった住宅用のお金は550万まで無税

 

保証料や手数料などの諸費用も含めて、マイホームの代金の3割程度は用意したい自己資金。でも、どんなに貯金をかき集めても足りないときは、親から現金を借りるという方法があります。
 通常は、年間110万円を超える贈与をすると、たとえ親子の間であっても贈与税を払わなければなりません。ただし、親(あるいは祖父母)から住宅資金を援助してもらう場合に限り、無税になる制度があるのです。
 それが「住宅取得資金贈与の特例」。550万円までは贈与税がいっさいかかりません。これは、年間110万円までの無税枠を、5年分先取りで使えるというルール。550万円を超えた分でも、1500万円までの部分については税率を優遇しています。

<2-4-1> 住宅取得資金贈与の特例の効果


ただ、気を付けなければならないのは、直系親族からの贈与でないと特例が認められないこと。配偶者の親は直系親族ではないので、妻の親から夫に贈与、あるいは夫の親から妻に贈与というケースについてはNGとなってしまうのです。したがって、妻は妻の親から、夫は夫の親から贈与を受けなければなりません。しかし、夫婦でそれぞれの親から550万円ずつ贈与を受ければ、なんと1100万円が無税で調達できるわけです。
 詳しい条件については下の表で確認しましょう。また、特例を受けるには、必ず確定申告が必要です。無税だからといって申告を忘れないようにしましょう。

<2-4-2> 住宅取得資金贈与の特例を受けるための条件

*15年度贈与に関する税制が変更になります。最新情報はこちら!

親や兄弟からの借金は借用書を忘れずに

 

贈与の特例の条件にあてはまらない場合は、親からの贈与は110万円にとどめて、あとは借金にするという手もあります。そうすれば贈与税はかかりません。
 その代わり、借金というからには、きちんと借用証書をつくって定期的に返済しなければなりません。借用証書に必要なのは、「誰が誰に」「いつ」「いくら借りて」「何年間で」「金利何%で」「毎月いくらずつ返済するか」といった項目。できれば公証役場に行って、借用証書を作っておくと良いでしょう。
 借用証書がなかったり、「あるとき払いの催促なし」(定期的に返済している事実がない状態)だったりすると、贈与税の対象とされてしまうこともあります。銀行や郵便貯金の口座振込みで、返済の証拠が残るようにしたいものです。
 そして、借金はあくまでも借金。ローン返済に負担が加わるわけですから、贈与税の対象ではないからといって、むやみに借りるのは考えものです。

文提供:イーエープラス:「住宅ローンのいろは」より
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