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資金・税金

最高500万税金を取り戻せる

 

あなたは毎年、所得税をいくら払っていますか? ローンを借りてマイホームを買うと、もしかしたらその所得税がまるまる返ってくるかも知れないってご存知でしたか?
 これは、マイホームを買ってから10年間、ローンの残高(5000万円が限度)の1%を所得税から割り引いてくれる「住宅ローン控除」という制度のこと。もし毎年50万円以上の所得税を払っていて、10年間、残高が5000万円を切らなければ、最高500万円も得をする計算になります。
 といっても実際には、3000万円程度の借入額が年々減っていくようなケースのほうが多いはず。その場合、10年間の控除額の合計は、300万円弱といったところです(金利3%で3000万円の借入を30年で返済した場合)。
 なお、住宅ローン控除とは、あくまでも、その年分の所得税額から控除される制度です。したがって、扶養控除を受けた結果、所得税額がゼロになる子沢山ファミリーなどは、もともと所得税を払っていないだけに、住宅ローン控除の恩恵を受けることはできないことに。10年の間に失業したり、退職したりして所得がなくなった場合も同じです。

登記簿面積50平米以上、中古はさらに築20年以内なら安心

 

まじめに所得税を払っている人にはありがたい、この住宅ローン控除。しかし、この制度を利用するには、いくつかの条件を満たさなければなりません。条件は下表の通りですが、マイホームを選ぶときに注意しなければならないポイントは大きく2つ。登記簿面積が50平方メートル以上であることと、中古なら築20年以内(マンションは築25年以内)であること。
 また、ローンを選ぶときには、返済期間が10年を切らないように気を付けましょう。繰り上げ返済などで返済期間を短縮した結果、返済期間が10年未満になったときは、控除もその年でストップしてしまいます。
 なお、社内融資などの場合、世の中の金利動向と比べてあまりに低い水準だと、ローン控除対象から除外されてしまうこともあり得ると言われていますが、超低金利時代の今は、1%台程度をキープしている限り、除外される心配はないでしょう。
 加えて、控除を受ける年の年末までに入居することも重要。引き渡しを受けて所有権を登記したものの、入居が年をまたいで翌年になってしまうと、控除の対象期間が10年間に減ってしまいます。

(1)昨年取得し、今年入居した場合
 この控除の対象者は『住宅を取得後6ヶ月以内に入居し、適用を受ける各年の12月31日まで引き続き居住していること』です。ですから昨年取得した日から6ヶ月以内に居住していれば適用が受けられます。
(2)確定申告の時期と適用期間
 この控除は『居住の用に供した日の属する年以後10年間(平成13年7月1日から平成15年12月31日)』適用されます。今年入居したのであれば、平成14年分確定申告(来年3月15日までに申告するもの)を行う必要があり、控除は10年間受けられます。

<2-8-1> 住宅ローン控除を受ける主な条件

文提供:イーエープラス:「住宅ローンのいろは」より
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