敷地に接する道路幅員が4m未満の場合は注意を |
|
|
建築基準法が制定された昭和25(1950)年11月23日に、すでに建物が建ち並んでいた道で、幅員が1.8m以上4m未満の道路のこと。建築基準法では、敷地に接する道路の幅員は4m以上なければ、家を建てることはできません。消防車などの緊急車両が入れるなど、最低限必要な道路の幅が4mと決められています。 |
|
2項道路のセットバック |
|
道路の境界線は、中心線から2m(反対側が川・崖などの場合は4m)のところと見なされます。その幅員に満たない、42条2項道路に接する敷地では、建て替えや転売など不動産の動きがあったときに、足りない幅員分を敷地から差し出し、道路の境界線を後退させます。そのことをセットバックと言います。 ![]() |
|
| この内容は2006年4月20日現在のものです。 |