住まいづくりの基礎知識
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土地
42条2項道路

敷地に接する道路幅員が4m未満の場合は注意を

 

建築基準法が制定された昭和25(1950)年11月23日に、すでに建物が建ち並んでいた道で、幅員が1.8m以上4m未満の道路のこと。建築基準法では、敷地に接する道路の幅員は4m以上なければ、家を建てることはできません。消防車などの緊急車両が入れるなど、最低限必要な道路の幅が4mと決められています。
ところが、この法律が制定される以前から建物が建ち並んでいた道路については、建築基準法第42条第2項で救済が規定されています。

2項道路のセットバック

 

道路の境界線は、中心線から2m(反対側が川・崖などの場合は4m)のところと見なされます。その幅員に満たない、42条2項道路に接する敷地では、建て替えや転売など不動産の動きがあったときに、足りない幅員分を敷地から差し出し、道路の境界線を後退させます。そのことをセットバックと言います。
セットバックした部分は道路と見なされるので、その部分に建物や塀を造ることはできません。中心線から0.5mの場合は、1.5m(反対側が川・崖などの場合は3.5m)、1.8mの場合は、0.2m(反対側が川・崖などの場合は2.2m)のセットバックが必要です。

この内容は2006年4月20日現在のものです。