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資金・税金

土地や住まいを取得したときにその権利を明らかにしたり、ローンを借りる際の担保として設定した抵当権を明らかにするために登記を行います。そのときに必要になるのが登録免許税(国税)です。
登記の内容や原因によって税率が異なりますが、固定資産税を課税の基準にします。なお、住宅金融公庫の抵当権の設定については、公庫が登録免許税非課税法人のために課税されません。
なお、一定の条件にあてはまる自分で居住するための住宅を新築・購入した場合、税率が軽減される「住宅用家屋に対する特例」があります。この特例を受けるためには、市町村の発行する住宅用家屋証明書などが必要になります。


■売買等による所有権の移転登記について
  課税の基準 税率(恒久) 緊急措置
(平成15年4月1日〜平成18年3月31日)
土 地 固定資産税評価額 2% 1%
建 物 固定資産税評価額 2% 1%
この内容は2004年1月19日現在のものです。  
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