住まいづくりの基礎知識
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資金・税金
贈与税

贈与によって住宅を取得した場合には、取得したときの価額に応じて贈与税(国税)が課税されます。また、相続税と一体で住宅資金3,500万円まで贈与税を非課税とする相続時精算課税制度(平成19年まで)があります。


贈与税の計算方法
(贈与を受けた額−基礎控除額110万円)×税率−控除額=贈与税額

税率早見表(2003年1月1日以後に贈与があった場合)
基礎控除後の課税価格 税率 控除額
200万円以下 10% -
300万円以下 15% 10万円
400万円以下 20% 25万円
600万円以下 30% 65万円
1,000万円以下 40% 125万円
1,000万円超 50% 225万円

相続時精算課税の住宅資金特別控除の特例

 

20歳以上の子どもが親から住宅取得等資金の贈与を受け、その資金で贈与を受けた年の翌年3月15日までに一定の住宅を取得するか一定の増改築をし、その日までに住むか、またはその日を過ぎても遅滞なく住んだ場合、資金の贈与については2,500万円の特別控除額のほかに1,000万円の住宅資金特別控除額を控除することができます。

対象となる住宅の条件

一定の住宅

 

「一定の住宅」とは、次の要件を満たす日本国内にある住宅をいいます。
なお、自分の住むための家が2つ以上ある場合には、その人が主に住んでいると認められる住宅1つに限ります。

  • 家屋の登記簿上の床面積(区分所有の場合には、その区分所有する部分の床面積)が50平方メートル以上であること。
  • 購入する住宅が中古の場合は、家の構造によって次のような制限があります。
    • マンション等の耐火建築物の場合は、その家屋の取得の日以前25年以内に建築されたものであること
    • 耐火建築物以外の建物の場合は、その家の取得の日以前20年以内に建築されものであること(ただし、平成17年4月1日以後に取得する中古住宅のうち、一定の耐震基準を満たすものについては、建築年数の制限はありません。)
  • 床面積の2分の1以上に相当する部分が居住専用として使われるものであること。

一定の増改築

「一定の増改築」とは、その人が所有し、住んでいる住宅について日本国内において行われる増築、改築、大規模の修繕、大規模の模様替え、その他の工事のうち一定のもので、次の要件を満たすものをいいます。

  • 増改築等の工事に要した費用が100万円以上であること。なお居住用部分の工事費が全体の工事費の2分の1以上でなければなりません。
  • 増改築等後の家屋の床面積の2分の1以上を自分が住むための家として使うこと。
  • 増改築等後の家屋の床面積(区分所有の場合には、その区分所有する部分の床面積)が50平方メートル以上であること。
この内容は2006年1月24日現在のものです。