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贈与によって住宅を取得した場合には、取得したときの価額に応じて贈与税(国税)が課税されます。また、相続税と一体で住宅資金3,500万円まで贈与税を非課税とする相続時精算課税制度(平成19年まで)があります。 贈与税の計算方法
税率早見表(2003年1月1日以後に贈与があった場合)
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相続時精算課税の住宅資金特別控除の特例 |
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20歳以上の子どもが親から住宅取得等資金の贈与を受け、その資金で贈与を受けた年の翌年3月15日までに一定の住宅を取得するか一定の増改築をし、その日までに住むか、またはその日を過ぎても遅滞なく住んだ場合、資金の贈与については2,500万円の特別控除額のほかに1,000万円の住宅資金特別控除額を控除することができます。 |
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対象となる住宅の条件一定の住宅 |
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「一定の住宅」とは、次の要件を満たす日本国内にある住宅をいいます。
一定の増改築「一定の増改築」とは、その人が所有し、住んでいる住宅について日本国内において行われる増築、改築、大規模の修繕、大規模の模様替え、その他の工事のうち一定のもので、次の要件を満たすものをいいます。
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| この内容は2006年1月24日現在のものです。 |