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毎年1月1日時点で、土地や建物を所有している人に対して、市区町村が課税(地方税)します。 計算方法
ただし、税率については市区町村によって異なることもあり、2.1%が上限と定められています。 |
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軽減特例措置 |
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建物の場合、新築住宅であること、居住部分の床面積が50平米以上280平米以下であること、店舗兼住宅の場合は居住面積が全体の1/2以上であること、などを満たせば税額が1/2に減額されます。これは住宅の120平米までの部分について、3年間(3階以上の耐火構造、準耐火構造の住宅は5年間)有効です。 |
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| この内容は2004年1月19日現在のものです。 |