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資金・税金

毎年1月1日時点で、土地や建物を所有している人に対して、市区町村が課税(地方税)します。
課税は固定資産税課税台帳に記されている所有者に対して自動的に行われます。

計算方法
固定資産税評価額 × 1.4% = 税額

ただし、税率については市区町村によって異なることもあり、2.1%が上限と定められています。

軽減特例措置

 

建物の場合、新築住宅であること、居住部分の床面積が50平米以上280平米以下であること、店舗兼住宅の場合は居住面積が全体の1/2以上であること、などを満たせば税額が1/2に減額されます。これは住宅の120平米までの部分について、3年間(3階以上の耐火構造、準耐火構造の住宅は5年間)有効です。
土地の場合は、住宅用の土地であれば住宅一戸につき200平米までの部分は1/6に、それ以上の部分については1/3に減額されます。

この内容は2004年1月19日現在のものです。  
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