固定資産税とセットになっているのが都市計画税(地方税)です。これも毎年1月1日時点で市町村に土地や建物を所有している人に対して課税されるもので、固定資産税と都市計画税がひとつの納税通知書で通知されます。 下水道事業など、課税の対象になっている事業を行っていない市町村の場合は、都市計画税はかかりません。
計算方法
住宅用の土地で、住宅の延べ面積の10倍を限度として、200平米までの部分については1/3に、それ以上の部分については2/3に減額される特例措置があります。それ以外にも負担調整措置があります。