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資金・税金
譲渡税

建物や土地を譲渡、つまり売却して、利益が出たとき、その利益に対して譲渡所
得税と住民税がかかります。また、売買について契約文書を作る際には印紙税が
必要です。
登録免許税については、譲渡(売却)したときについてはかかりません。

譲渡所得金額の計算方法
譲渡所得 =売却金額 ― 取得費 ― 譲渡費用 ―特別控除
               (買った金額)(仲介手数料や印紙税)

注意すべきなのは、譲渡する土地や建物の税法上の所有期間によって税率が異なります。
譲渡した年の1月1日において、所有期間が5年を超える場合は長期譲渡所得、5年以下の場合は短期譲渡所得になります。
譲渡所得は、給与所得など他の所得とは分離して課税されます。また、居住用の土地や建物については、様々な特例がありますので、上手に利用して節税したいものです。

(1)譲渡税の特別控除

 

居住用財産についての譲渡所得の3,000万円の特別控除
居住用の建物やその敷地を売った場合、譲渡所得から最高3,000万円までの特別控除があります。3,000万円を超える場合は、超えた部分について長期譲渡所得もしくは短期譲渡所得の税率で税額を計算します。夫婦共有名義などの住宅の場合は、所有者それぞれについて3,000万円の控除が受けられます。この控除は、買い替えでない場合でも適用されます。
ただし、前年または前々年にこの控除や買い替え特例を適用していないことが条件です。

(2)買い替え特例

 

居住用の住宅を買い替えたときに、買い替えの時点では譲渡がなかったものとして、譲渡税、住民税の課税が新しい住宅を売るときまで繰り延べられるという優遇措置です。前の住宅について次のような条件が必要です。
 ?譲渡した年の1月1日において10年を超えて所有していたもの
 ?父母または祖父母から相続または遺贈にとって取得したもの
 ?居住期間が30年以上
 ?譲渡した年の前年(1月1日)から翌年(12月31日)までに居住用資産を取得し、取得した年の翌年までに居住すること。
また、買い替え後の住宅は床面積50平米以上280平米以下、土地280平米以下、中古マンションの場合は築25年以内であることが必要です。有効ならば節税効果の高い特例ですから、十分に検討したいものです。

(3)長期保有の軽減税率

 

長期間自分が居住している家屋と土地を譲渡した場合は、通常の長期譲渡所得よりも税率が軽減されます。この特例を受けるためには、譲渡する年の1月1日現在で10年を超えて所有していたことなどが条件です。

上記(1)の3000万円の特別控除と併用できますが、(2)の買い替え特例との併用はできません。

この内容は2004年1月19日現在のものです。