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資金・税金
譲渡損失の特別控除

それまで住んでいた住宅や土地を売却したときに、損失(譲渡損失)が出た場合、この損失分を所得税から控除してもらえます。つまり、地価が高いときに購入した住宅や土地について、地価が下がったときに売却して損が出た場合に損失分を所得税の控除によって軽減しようというためのものです。
譲渡損失が所得を上回る場合は、翌年以降3年間までは繰り越して控除してもらえるので、延べ4年間の所得税が軽減されるのです。
控除を受ける条件として、
・所得が3,000万円以下であること
・ 売却する住宅の所有期間が5年超
・ 売却する住宅の住宅ローンが残っていて、買い替え後も住宅ローンを利用すること
・ 買い替えの住宅の床面積が50平米以上で、売却する前年1月1日から翌年の12月31日までに取得し、その翌年までに居住する見込みであること
などの諸条件が必要です。
控除を受けるためには、確定申告をする必要があります。控除を受けようとする年に必ず申告します。譲渡損失が大きい場合には、この損失控除は節税効果がとても大きいですから、うまく利用したい制度です。買い替え先の住宅ローン控除とも併用できます。

この内容は2004年1月19日現在のものです。