住まいづくりの基礎知識
家づくりの流れ住宅会社の種類と特長工法・構造リフォームの流れハウジング用語集図面記号資金・税金法律

資金・税金
住宅ローン控除

新築や増改築をして、住宅ローンを借り入れた場合、居住した年から10年間に渡って所得税の税額が控除されます。これは平成15年12月31日までに入居した場合に適用される特例です。
条件は細かいですが、10年にわたって所得税が軽減されます。

ローン控除を受けるための主な条件

 

[住宅の条件]
・床面積が50平米以上
・ 店舗兼住宅の場合、居住部分が床面積の5割以上あること
・ 中古住宅では築後20年(耐火構造では25年)以内
・ 増改築では工事費用が100万円を超えるものであること
[人の条件]
・ 建築または取得した日から6ヵ月以内に入居し、引き続き居住していること
・ 控除を受けようとする年の合計所得が3,000万円(給与所得のみの場合は3,336万円)以下であること。
・ 入居した年の前後2年間(通算5年)に3,000万円特別控除や買い替え特例などを受けていないこと
[ローンの条件]
・ 返済期間が10年以上の住宅ローンを借り入れているもの
・ 居住用の住宅のためのローンであること。ただし、住宅と一体の土地についてはそのためのローンも含まれる
・ 原則年利1%以上のもの。ただし、親などからの借入金については適用外。
・ 控除対象になるのは、年末借入残高5,000万円まで

控除される額
年末の借入金の残高
(=A)
居住の用に供した
以後10年間
5,000万円以下 A×1.0%
5,000万円超 50万円

(注)100円未満の端数は切り捨てます

※平成15年12月31日以降は、原則的な制度に戻るため、減税期間は控除率などがダウンする見込みです。

適用期間 平成15年12月末まで 平成16年1月1日〜12月末まで
控除率 全期間1% 2,000万円迄 1%
2,000万円超
3,000万円迄 0.5%
減税期間 入居から10年間 入居から6年間
借入残高 5,000万円まで 3,000万円まで
最高控除額 500万円 150万円

※平成16年以降の住宅ローン控除については、国会で審議されるため変更の恐れがあります。
この内容は2004年1月19日現在のものです。