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資金・税金
住宅ローン控除

1.住宅ローン減税の延長

 
(1) 現行の住宅ローン減税(最大控除額500万円)は、昨年末(H15年12月31日)までの制度でしたが、昨年の制度のまま1年間延長されました。(平成16年12月31日までに入居する施主に対し適用。)
(2) ただし平成17年以降、住宅ローン減税の控除対象限度額及び控除率が段階的に縮減されます。
 
(3) さらに昨年同様、住宅ローン減税の再適用は、継続して適用されます。
 

2.特定の居住用財産の買換え等の場合の譲渡損失の繰越控除制度の延長

 
  マイホームを売って損失が出たら、他の所得と「損益通算」をし、所得税が帰ってくる制度です。
(1) 特定の居住用財産の買換え等の場合の譲渡損失の繰越控除制度とは、
  ・住宅を譲渡した場合の売却損を、繰越控除できる制度で活用することで所得税の還付を受けられます。
(2) 譲渡損失の繰越控除制度は昨年末が期限でしたが、住宅ローン控除同様、適用期限が3年延長されました。
(平成16年1月1日から平成18年12月31日までの譲渡に適用されます)
(3) 対象は、保有期間5年超の居住用財産の譲渡に限り、床面積50u以上の居住用財産の取得に限る。
(4) ただし、今年から居住用のマイホームだけに適用され、マイホーム以外の不動産の譲渡損失には適用されません。
 

3.特定の居住用財産の買換え等の場合の譲渡損失の繰越控除制度の拡充

 
さらに譲渡資産に係る住宅ローン残高がない場合も適用対象になりました。(従来の制度では、譲渡する資産に住宅ローン残高がないと「譲渡損失」とはみなされませんでした。)
 

4.特定の居住用財産の買換え等の場合の譲渡損失の繰越控除制度の創設

 
従来は、既存のマイホームを売却し損失が出た場合でも取得をしやすくするための制度で、売却後に新たに住宅ローンを利用してマイホームを取得することが条件でした。
今年から、「買換え」物件が無く、売却後、賃貸住宅に入居した場合でも、譲渡損失の全額か、売却した住宅のローン残高が譲渡価格を上回った額との、どちらか少ない金額が、所得から控除できるようになります。
 
  *買替物件が無い為、買替特例は適用されません。

5.個人の土地の譲渡益課税が、現行の税率26%から20%に引き下げられます

 
  (20%の課税は、上場株式の譲渡益課税の税率と同様です)
掲載の内容は、2004年3月26日に可決されました。
この内容は2004年3月29日現在のものです。