| |
|
| (1) |
所得税 |
| |
住宅ローン利用による中古住宅の取得の場合、10年間にわたって住宅ローン減税が適用されます。各年末のローン残高で、1年目〜8年目はその1%(年間最高40万円)、9年、10年目は0.5%(年間最高20万円)が控除となり、その年に支払った所得税の中から戻ってきます。(平成17年12月末までに入居する場合) |
| (2) |
譲渡所得税・住民税 |
| |
マイホームの買い換え特例を使って、耐火建築物の中古住宅を取得する場合、築年数にかかわりなく「買い換えによる課税の繰り延べの特例」(※2)が適用されます。(平成18年12月末までに買い換える場合) |
| |
※2 前の住宅の売却価格より、高い価格の住宅を購入した場合、税法上は譲渡がなかったとみなされて、次にその住宅を売るときまで課税が繰り延べされるという特例です。 |
| (3) |
贈与税 |
| |
相続時精算課税制度は、マイホームを取得した際に資金の贈与を親から受けた場合に適用される生前贈与の制度です。実際に相続が起きた時に精算できるのがポイントで、非課税限度額は3500万円です。 |
| (4) |
登録免許税 |
| |
固定資産税の評価額に対する登録免許税の税率がこれまでの2.0%から0.3%に軽減されます。また住宅ローンで抵当権の設定登記に課せられる登録免許税に対しては、債権金額の0.4%が0.1%に軽減されます。 |
| (5) |
不動産取得税 |
| |
不動産の取得時にかかる都道府県民税です。税額は、(住宅評価額―控除額)×3%。控除額は、中古住宅の新築された時期によって異なります。課税対象は、平成17年度からは1982年(昭和57年)1月1日以後に新築されたものか、「新耐震基準」に適合しているものになります。 |