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資金・税金
平成17年度の税制改正のポイント

築後経過年数の撤廃で中古住宅にかかわる特例措置の条件が緩和されました。

 
  平成17年度の税制改正で、最大のポイントは中古住宅にかかわる特例措置の条件が緩和されたことです。 これまで特例措置を受けるには、マンションなどの耐火建築物では築後経過年数が25年以内、木造などの非耐火建築物では築後20年以内の制限がありました。制限を超える中古住宅を購入した場合は、税金面での優遇措置が受けられませんでした。 この築後の経過年数の条件が平成17年度に撤廃され、代わりに新耐震基準(※1)への適用が条件になったことが改正のポイントです。したがって、2005年4月1日以降に中古住宅を購入して、この条件を満たせば、これまで特例措置を受けられなかった築後25年を超える耐火建築物や築後20年を超える非耐火建築物でも、特例措置が受けられることになります。
  ※1 新耐震基準とは、1981年に施行された建築基準法の改正や建設省(現、国土交通省)の告示を指します。

新耐震基準を満たすための3つの適用条件

 
  新耐震基準を満たすための適用要件をもう少し具体的に見ると、次の3つが適用条件となります。(2)と(3)が、今回の改正により適用範囲が広がった項目です。
(1) これまで通りに、マンションなどの耐火建築物では築後経過年数が25年以内、木造などの非耐火建築物では築後20年以内の建物。
(2) 確認申請が、新耐震基準を施行した1981年6月1日以降に出された建物。
(3) 新耐震基準を満たす「耐震基準適合証明書」を受けた建物。(1)(2)に適用しなくても、「新耐震基準」と同レベルの耐震性を備えた設計・施工であったり、耐震改修工事などによって耐震性能を高めている場合は、建築士による耐震診断を経て、適用条件を満たしていることの証明が必要になります。ただし、耐震基準適合証明書は、中古住宅を購入する前に受けていることが必要で、購入後では優遇措置は受けられないことに注意が必要です。
 
  国土交通省の資料を基に作成

所得税、住民税などの優遇措置が受けられます。

 
  関係する税金は次の通りです。
(1) 所得税(住宅ローン減税)
(2) 譲渡所得税、住民税(特定のマイホーム買い換え特例)
(3) 贈与税(相続時精算課税制度の住宅取得資金等贈与にかかわる特例)
(4) 登録免許税(所有権移転登記または抵当権設定登記などにおける登録免許税の軽減措置)
(5) 不動産取得税の特例
 
   
(1) 所得税
  住宅ローン利用による中古住宅の取得の場合、10年間にわたって住宅ローン減税が適用されます。各年末のローン残高で、1年目〜8年目はその1%(年間最高40万円)、9年、10年目は0.5%(年間最高20万円)が控除となり、その年に支払った所得税の中から戻ってきます。(平成17年12月末までに入居する場合)
(2) 譲渡所得税・住民税
  マイホームの買い換え特例を使って、耐火建築物の中古住宅を取得する場合、築年数にかかわりなく「買い換えによる課税の繰り延べの特例」(※2)が適用されます。(平成18年12月末までに買い換える場合) 
  ※2 前の住宅の売却価格より、高い価格の住宅を購入した場合、税法上は譲渡がなかったとみなされて、次にその住宅を売るときまで課税が繰り延べされるという特例です。
(3) 贈与税
  相続時精算課税制度は、マイホームを取得した際に資金の贈与を親から受けた場合に適用される生前贈与の制度です。実際に相続が起きた時に精算できるのがポイントで、非課税限度額は3500万円です。
(4) 登録免許税
  固定資産税の評価額に対する登録免許税の税率がこれまでの2.0%から0.3%に軽減されます。また住宅ローンで抵当権の設定登記に課せられる登録免許税に対しては、債権金額の0.4%が0.1%に軽減されます。
(5) 不動産取得税
  不動産の取得時にかかる都道府県民税です。税額は、(住宅評価額―控除額)×3%。控除額は、中古住宅の新築された時期によって異なります。課税対象は、平成17年度からは1982年(昭和57年)1月1日以後に新築されたものか、「新耐震基準」に適合しているものになります。
この内容は2005年6月21日現在のものです。  
国土交通省HP『平成17年度住宅関係税制改正の概要』(PDFファイル)