「耐震リフォーム」を対象に新たな特別控除制度の特例措置が創設されました
平成18年度の税制改正で最大のポイントは、平成18年1月26日に施行された「改正耐震改修促進法」と連動し、耐震改修を支援するための「既存住宅の耐震改修をした場合の所得税額の特別控除制度」が創設されたことです。現在、約75%と言われている住宅の耐震化率を、今後10年間で90%まで引き上げることを目標として創設されたものです。既存住宅が一定の要件に該当する耐震改修を行った場合には、(1)所得税の特別控除が受けられ、(2)固定資産税が減額されることになりました。
※いずれも、「1981年以前の新耐震基準を満たさない住宅」を対象にした制度となっています。事前の告知や申告期限等の手続き条件が決められています。事前に居住地の市区町村に確認をしておくとよいでしょう。
所得税額の特別控除を受けるための適用条件
自分(申請者)の居住用家屋について耐震改修を行った場合に、その工事に要した費用の10%相当額(20万円を上限)を所得税額から控除することができる制度です。この制度が受けられるのは、以下の3要件に該当する場合です。
(1)昭和56(1981)年5月31日以前の旧耐震基準によって建築された住宅(居住用家屋)で、現行の新耐震基準(1981年6月1日施行)に適合していない住宅を、現行に合わせるために行う耐震改修であること。
(2)平成18(2006)年4月1日から平成20(2008)年12月31日までの間に行われる耐震改修工事であること。
(3)市区町村などの自治体や「建築物の耐震改修の促進に関する法律」による「耐震改修促進計画」などで、一定の計画区域内における耐震改修工事であること。
※特別控除の適用には、「宅耐震改修証明書」と確定申告が必要となります。
※耐震改修工事にかかる住宅ローン減税とこの特例は、重複適用が可能です。
※対象となる住宅が(3)に該当するかどうかの確認は、住宅所在地の都道府県または市区町村へお問い合わせください。
固定資産税額の減額も受けられます
平成27(2015)年末までの措置として、固定資産税についても新たに減額が受けられます。昭和57(1982)年1月1日以前からある住宅に、1戸あたり工事費30万円以上の耐震改修工事を行った場合、120u相当部分まで固定資産税が2分の1に減額されるというものです。対象区域の限定はなく、法人が所有する住宅を耐震改修した場合にも適用となります。減額される期間は、次の通りです。
(1)平成18年〜21年末までの改修:3年間
(2)平成22年〜24年末までの改修:2年間
(3)平成25年〜27年末までの改修:1年間
※耐震改修工事終了後3カ月以内に市区町村へ証明書等の必要書類を添付しての申告が必要です。
耐震改修促進に関する税制以外では、現行の特例適用期限が延長されています
- (1)土地の売買に関する登録免許税の税率を軽減
- 平成18(2006)年4月1日から平成20(2008)年3月31日までの間に行われる登記について、税率が本則の2分の1に軽減されます。
- (2)住宅取得資金に係る相続時精算課税制度の特例の適用期限延長
- 相続時精算課税制度の非課税枠が現行の2500万円に1000万円を上乗せした3500万円まで拡大されました。65歳未満の贈与者でも特例措置の適用期限が平成19(2007)年12月31日まで延長されています。
- (3)新築住宅の固定資産税の減額措置の延長
- 新築住宅を取得した場合の固定資産税(120m²相当部分まで)では、3年間、税額を2分の1に減額する措置の適用期限が平成20(2008)年3月31日まで延長されています。
- (4)住宅資金の課税に関する適用期限の延長
- 給与所得者が住宅資金の貸付けを受けた場合の、課税に関する特例の適用期限が2年延長されています。
- (5)地震保険料控除の創設
- 地震保険料の控除が創設されています(最高5万円)。
