「省エネリフォーム」を対象に新たな特別控除制度の特例措置が創設されました
平成20年度の住宅税制改正で最大のポイントは、すでに居住している住宅について、「省エネ改修促進税制」が創設されたことです。家庭から排出される二酸化炭素(CO2)排出量削減により、地球温暖化防止に取り組もうというもので、要件を満たす省エネリフォーム(改修)工事を行った場合の所得税や固定資産税が控除される特例措置です。
●所得税額の特別控除
居住用の住宅を省エネリフォーム(改修)工事を含む増改築を行った場合、新たに創設された「省エネ改修促進税制」と現行の「住宅リフォーム・ローン減税」制度を選択することができます。適用対象期間は、平成20年4月1日から平成20年12月31日に工事を行った場合となります。
[省エネリフォーム(改修)促進税制]
- 税額控除率:
- 1) 特定の断熱リフォーム工事による借入金(200万円が限度)の年末残高2%
- 2) 上記1)以外の増改築による借入金(上記との合計1,000万円が限度)の年末残高1%
控除期間:5年間
[主な要件]
対象は次の通りです。
- (1)省エネリフォーム工事
- 1) 次の「イ」の工事、もしくは、「イ」と併せて行う「ロ」、「ハ」、「ニ」の工事。
- イ 居室のすべての窓の断熱リフォーム工事
- ロ 床の断熱リフォーム工事
- ハ 天井の断熱リフォーム工事
- ニ 壁の断熱リフォーム工事
- 2) リフォーム部位がいずれも現行の省エネ基準(平成11年基準)以上の省エネ性能となること。
- 3) リフォーム後の住宅全体の省エネが一段階以上、上がると認められる工事内容であること。
- (2)省エネリフォーム工事費用が30万円以上であること。
注意点
※所得税の確定申告が必要です。
※申告の際には、登録住宅性能評価機関、指定確認検査機関など、専門機関が発行する証明書「増改築等工事証明書」の添付が必要です。
※詳細は、居住する市区町村にお問い合わせください。
●固定資産税額の減額
平成20年1月1日以前に所存する既存住宅(賃貸除く)の省エネリフォーム工事を行った場合、当該家屋にかかわる翌年度の固定資産税額が3分の1減額されます。適用されるのは、120m²相当分に限り、期限は平成20年4月1日から平成22年3月31日に省エネリフォーム工事を行った場合に適用されます。
[主な要件]
対象は次の通りです。
- (1)家屋:平成20年1月1日以前に建てられた住宅(賃貸は除く)。
- (2)省エネリフォーム工事
- 1) 次の「イ」の工事、もしくは、「イ」と併せて行う「ロ」、「ハ」、「ニ」の工事。
- イ 窓の断熱リフォーム工事
- ロ 床の断熱リフォーム工事
- ハ 天井の断熱リフォーム工事
- ニ 壁の断熱リフォーム工事
- 2) リフォーム部位がいずれも現行の省エネ基準に新たに適合すること。
- (3)省エネリフォーム工事費用が30万円以上であること。
注意点
※省エネリフォーム工事完了後、3カ月以内に市区町村への申告が必要です。
※申告の際には、登録住宅性能評価機関、指定確認検査機関など、専門機関が発行する証明書「熱損失防止改修工事証明書」の添付が必要です。
※詳細は、居住する市区町村にお問い合わせください。
省エネリフォームに関する税制以外では、現行の特例適用の拡大や適用期限が延長されています
贈与税、固定資産税などの優遇措置が受けられます。 関係する税金は次の通りです。
(1)贈与税(相続時精算課税制度の住宅取得資金等贈与にかかわる特例)
(2)固定資産税(新築住宅取得の固定資産税の軽減措置)
(3)所得税(住宅ローン減税) ※平成19年創設の特例措置より
(4)所得税(バリアフリー改修促進減税) ※平成19年創設の特例措置より
(1)贈与税(相続時精算課税制度の住宅取得資金等贈与にかかわる特例)
住宅取得資金の贈与を受けたときに、相続時精算課税制度の通常の非課税枠2,500万円に1,000万円を上乗せして、3,500万円まで非課税枠を拡大。贈与する側(親)の年齢制限も65歳未満からの贈与も対象にする特例措置が2年間延長されました。これにより、平成21年12月31日まで適用期限が延長されています。
[主な要件]
- (1)新築や取得する住宅の床面積が50m²以上であること。
- (2)中古住宅を取得する場合は、築20年(耐火建築物は築25年)以内、もしくは、一定の耐震基準を満たしていることが証明されているもの。
- (3)贈与を受けた翌年の3月15日までに、取得した住宅に居住していること(または、居住することが確実であること)。
※住宅取得資金に関する550万円までの基礎控除の特例は2005年に廃止されています。ご注意ください。
(2)固定資産税(新築住宅取得の固定資産税の軽減措置)
新築住宅を取得しやすいように、新築住宅にかかわる固定資産税の減額措置の適用期限が2年間延長されました。これにより、平成22年3月31日まで適用期限が延長されています。
●新築取得時の固定資産税の減額
| 住宅の種類 | 適用期間 | 減額 |
|---|---|---|
| 一般住宅 | 3年間 | 1/2(120m²相当部分まで) |
| 中高層耐火住宅 | 5年間 | 1/2(120m²相当部分まで) |
[主な要件]
- (1)一戸当たりの床面積が50m²以上、280m²以下。戸建て以外の賃貸住宅は、40m²以上、280m²以下。
- (2)居住用部分が1/2以上であること。
(3)所得税(住宅ローン減税)
「住宅ローン減税」の控除方法が選択制になっています。
住宅ローン減税は、返済期間10年以上の住宅ローンを組んでマイホームを購入または増改築(リフォーム)した場合に、所得税額と年末の住宅ローン残高に応じて毎年一定額を所得税額から控除できるという制度です。この適用期間が、平成20年に入居された方は、10年か15年のいずれかを選択できます。
●控除期間10年
| 居住年 | 控除期間 | 住宅借入金等の年末残高 | 適用年/適用率 | |
|---|---|---|---|---|
| 平成20年 | 10年間 | 2,000万円以下の部分 | 1年目から6年目まで(20万円) | 1.0% |
| 7年目から10年目まで(10万円) | 0.5% | |||
●控除期間15年
| 居住年 | 控除期間 | 住宅借入金等の年末残高 | 適用年/適用率 | |
|---|---|---|---|---|
| 平成20年 | 15年間 | 2,000万円以下の部分 (最高控除額160万円) |
1年目から10年目まで(12万円) | 0.6% |
| 11年目から15年目まで(8万円) | 0.4% | |||
※あくまで、控除率を引き下げたうえでの期間延長です。15年を選択すれば、10年の場合よりも多くの税金が戻ってくるというわけではありません。どちらが有利かは実際の所得税額、借り入れ期間などによって異なるので、比較検討が必要です。
※この特例は、平成19年度税制改正で創設され、平成20年に入居される方にも適用されます。
(4)所得税(バリアフリー改修促進減税)
住宅にバリアフリーのリフォーム(改修)工事をローンなどの借り入れで行った場合、借入金の年末残高の一定割合を、所得税から5年間控除することができます。これは、平成20年12月31日までにバリアフリーリフォーム(改修)工事を含む増改築工事を行った場合が対象となります。
また、改修工事が完了した住宅の翌年度分の固定資産税の税額が3分の1減額されます。減額は、3年間の限定措置となります。
●バリアフリーリフォーム(改修)減税
| 居住の用に供する時期 | 控除期間 | 住宅借入金等の年末残高 | 控除率 | |
|---|---|---|---|---|
| 平成20年12月31日迄 | 5年間 | 1,000万円以下の部分 | (1)バリアフリー改修工事に係る工事費用相当部分(200万円を限度) | 2.0% |
| (2)(1)の「一定のバリアフリー改修工事に係る工事費用相当部分(1,000万円を限度)」以外の工事費用相当部分 | 1.0% | |||
この特例は、上記の「(4)所得税(住宅ローン減税)」と比較して、どちらの控除を受けるか選択できますが、適用対象者や対象となる工事内容に次のような要件があります。
[適用対象者(次のいずれかに該当する方)]
- (1)50歳以上の人、(2)介護保険法の要介護又は要支援の認定を受けている人、(3)障がい者、(4)居住者の親族のうち(1)または(2)に該当する人。または65歳以上のいずれかの人と同居している人。
[対象となるバリアフリーリフォーム(改修)工事]
- (1)廊下幅の拡幅、(2)階段の勾配の緩和、(3)浴室の改良、(4)便所の改良、(5)手すりの設置、(6)屋内の段差の解消、(7)引き戸への取替え、(8)床表面の滑り止め化。
※この特例は、工事費用の合計が30万円を超えた場合と、ローン期間が5年以上の場合のみに適用されます。
※登録住宅性能評価機関、指定確認検査機関など、専門機関が発行する証明書が必要になります。
※対象となる住宅が該当するかの確認は、住宅所在地の都道府県または市区町村へお問い合わせください。
※この特例は、平成19年度税制改正で創設され、平成20年にバリアフリーリフォーム(改修)工事をされる方にも適用されます。
国から地方への税源移譲に伴う、住宅ローン減税への影響について
平成19年より、地方への税源移譲により所得税率が変更されています。それにより、平成11年から平成18年までの間に居住を開始し、住宅ローン減税の適用を受けている方の中には、平成19年以降の所得税減税(住宅ローン減税)が減少する場合があります。
減少する場合は、「居住する市区町村に申告」もしくは、「確定申告のときに申告」することで、翌年度の住民税で減税を受けることができます。申告書の提出が必要です。該当するかどうかは、毎年の課税所得金額により異なります。
※詳細や不明な点は、居住する市区町村にお問い合わせください。
国土交通省HP『住宅関係税制改正の概要』(PDFファイル)


