住まいづくりの基礎知識

家づくり・リフォームの流れ、工法、図面記号、用語集など、住まいの基礎を分かりやすく解説。


資金・税金

知ってると得をする税制などのしくみを学ぼう。

平成22年度の住宅税制改正のポイント

  • 1. 住宅取得資金に関する贈与税非課税枠が拡大しました
  • 2. 長期優良住宅の普及促進税制が延長されました
  • 3. 新築住宅の固定資産税の減額措置が延長されました
  • 4. 特定居住用財産の買換え特例が延長されました
  • 5. バリアフリー改修促進税制が延長されました
  • 6. 省エネ改修促進税制が延長されました

平成22年度住宅税制改正の最大のポイントは、住宅ローンの控除額が過去最高の500万円と拡大される中で、贈与税の控除も非課税枠が1,500万円に拡大されるなど、過去最大の規模となったことです。

新築住宅(新築・購入)

1. 住宅取得資金に関する贈与税非課税枠が拡大しました

両親などから住宅取得資金の贈与を受ける場合、非課税枠が昨年の500万円から1,500万円(平成23年は1,000万円)に拡大されました。基礎控除と合わせると合計1,610万円が非課税となります。ただし、適用対象者となるには、贈与を受けた年の合計所得金額が2,000万円以下であることが必要です。控除を受けるには翌年に確定申告が必要です。  
住宅取得等資金の贈与に係る相続時精算課税制度の一般枠2,500万円については、65歳未満の親からの贈与も対象とする特例措置が2年間延長されました。

■現行の制度と拡充後の制度
2. 長期優良住宅の普及促進税制が延長されました

長期優良住宅の普及促進を目的とした以下の登録免許税・不動産取得税・固定資産税の特例措置が2年間延長されました。

○ 登録免許税:税率を一般住宅特例より引下げ
・ 所有権保存登記: 0.1%(一般住宅特例:0.15%、本則:0.4%)
・ 所有権移転登記: 0.1%(一般住宅特例:0.3%、本則:2.0%)
○ 不動産取得税:課税標準からの控除額を一般住宅特例より増額
・1,300万円控除(一般住宅特例:1,200万円控除)
○ 固定資産税:新築住宅に係る減税措置の適用期間を一般住宅より延長
・ 戸 建 て: 5年間1/2減額(一般住宅特例:3年間1/2減額)
・ マンション: 7年間1/2減額(一般住宅特例:5年間1/2減額)
3. 新築住宅の固定資産税の減額措置が延長されました

新築住宅取得時の固定資産税の減額措置の適用期限が2年間延長されました。

○ 固定資産税:120u相当部分につき、3年間(マンションは5年間)1/2減額
4. 特定居住用財産の買換え特例が延長されました

特定の住宅の買換えをする場合の長期譲渡所得の課税の特例について、譲渡した資産で得た対価が2億円以下であることを追加した上で、適用期間が2年間延長されました。

既築住宅(改修・リフォーム)

5. バリアフリー改修促進税制が延長されました

65歳以上の人か、要介護・要支援の認定を受けている人が住む住宅で、バリアフリー改修工事を行った場合の特例措置(固定資産税)について、適用期限が3年間延長されました。

○ 固定資産税:100u相当部分につき、翌年度分1/3減額
■主なバリアフリー改修工事
6. 住宅の省エネ改修促進税制が延長されました

一定の省エネ改修工事を行った場合の特例措置(固定資産税)について、適用期限が3年間延長されました。

○ 固定資産税:120u相当部分につき、翌年年度分1/3減額
《対象となる省エネ改修工事》
(1)窓の改修工事、または(1)と合わせて行う(2)床の断熱工事、(3)天井の断熱工事、(4)壁の断熱工事で、改修部位がいずれも現行の省エネ基準に新たに適合するもの。
■主な省エネ改修工事
この内容は2010年5月26日現在のものです。