|
住宅や土地を購入する場合には不動産売買契約書、住宅を建てる場合には工事請負契約書を作成します。公庫や銀行などの金融機関から住宅ローンを借りるときには金銭消費賃借契約書を作成します。これらの契約書には、一通ごとに所定の印紙税を貼る必要があります。これを印紙税といい、国税にあたります。印紙を購入して契約書に貼り、はんこなどで割り印することによって印紙税を納めたことになります。契約書の記載金額によって印紙の額は変わります。
なお、印紙が貼ってあるかいないかということは契約書の中身には影響はしませんが、納付していなかった場合は印紙税の2倍にあたる過怠税(罰金)がかかるので注意しましょう。
2005年3月31日までの間に作成される契約書には軽減措置もあります。( )内の金額
| 契約書の記載金額 |
工事請負契約書 |
売買契約書 |
住宅ローン契約書 |
| 100万円超200万円以下 |
400円 |
2,000円 |
2,000円 |
| 200万円超300万円以下 |
1,000円 |
2,000円 |
2,000円 |
| 300万円超500万円以下 |
2,000円 |
2,000円 |
2,000円 |
| 500万円超1,000万円以下 |
10,000円 |
10,000円 |
10,000円 |
| 1,000万円超5,000万円以下 |
20,000円 |
20,000円
(15,000円) |
20,000円
(15,000円) |
| 5,000万円超1億円以下 |
60,000円 |
60,000円
(45,000円) |
60,000円
(45,000円) |
| 金額の記載のないもの |
200円 |
200円 |
200円 |
|
|