新築や中古の分譲住宅(戸建て・マンション)や土地を購入する場合には不動産売買契約書、住宅を建てる場合には工事請負契約書を作成します。住宅金融支援機構や銀行などの金融機関から住宅ローンを借りるときには金銭消費賃借契約書を作成します。これらの契約書には、一通ごとに所定の収入印紙を貼る必要があります。これを印紙税といい、国税にあたります。
印紙税は、契約書の記載金額によって税額が決まります。収入印紙を郵便局や法務局(登記所)などで購入して契約書に貼り、印鑑などで消印(割り印)することにより印紙税を納めたことになります。
なお、印紙が貼ってあるかいないかということは契約書の中身には影響はしませんが、印紙税を納付していなかった場合は印紙税の2倍にあたる過怠税(罰金)がかかるので注意しましょう。
●印紙税の税額
| 契約書の記載金額 | 工事請負契約書 | 不動産売買契約書 | 金銭消費貸借契約書 |
|---|---|---|---|
| 100万円超〜200万円以下 | 400円 | 2,000円 | 2,000円 |
| 200万円超〜300万円以下 | 1,000円 | 2,000円 | 2,000円 |
| 300万円超〜500万円以下 | 2,000円 | 2,000円 | 2,000円 |
| 500万円超〜1,000万円以下 | 10,000円 | 10,000円 | 10,000円 |
| 1,000万円超〜5,000万円以下 | 15,000円 | 15,000円 | 15,000円 |
| 5,000万円超〜1億円以下 | 45,000円 | 45,000円 | 45,000円 |
| 金額の記載のないもの | 200円 | 200円 | 200円 |
※契約金額が1,000万円を超える工事請負契約書、不動産売買契約書に課せられる印紙税の軽減が、平成21年3月31日まで適用されています。
この内容は2008年10月18日現在のものです。


