街並みや景観の美しさも快適さや資産価値の一部 |
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家を建てる際、間取りや採光・通風といったそこに住む人に直接かかわる部分には長い時間をかけて検討が繰り返されます。そこに住む人=家を建てる人ですから、当然といえるでしょう。ただし、それだけでは十分ではありません。外観や外構といった外回りにも気を配ることが、よりよい環境づくりや資産価値を維持・向上させることにもなります。 |
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「建築協定」は景観への配慮を住民の総意でルール化したもの |
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さて、景観に配慮するといっても、配慮のとらえ方には個人差がありますし、何をどうしたらよいのかわからないという場合もあるでしょう。そんな背景もあって登場したのが「建築協定」です。建築協定は建築基準法に基づくもので、建築基準法で定められた建築物に関する基準に上乗せする形で、地域の特性などに応じて一定の制限を、そこに暮らす住民自らが設けることのできる制度です。たとえば、一定の区域を定め次のような協定内容を定めます。
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日照権とは |
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「日照権」はなじみのある言葉なので法的に認められた権利だと思われがちですが、実は日照権を明文化したものはなく、つまり日照権を明確に規定(保護)した法律は存在しないのです。日照権が取りざたされるようになったのは、都市部におけるビルやマンションなど高層建築物の建設ラッシュにより、建設地の近隣住民の日照が妨げられるようになったからです。 |
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日照権と建築基準法は直接関係しない |
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日照権問題の最大の要因は、日照権と建築基準法とが直接関係していない点にあります。家を建てる側にしてみれば、日影制限をクリアするなど建築基準法を遵守しているのだから、何の問題もなく家が建てられると思うはずです。しかも、建築基準法に即している以上、行政も建築確認書を交付せざるを得ません。それでも、近隣住民が「受忍限度」を超える日照妨害が生じると判断すれば、設計変更や工事の差し止めなどを要請し、双方に歩み寄りがない場合には訴訟となってしまうのです。訴訟となった場合、これまでの判例ですと、建築基準法などの関連法規をすべて遵守していた場合でも敗訴になったり、逆に若干の法規違反があっても勝訴となったケースもあったりと、まさにケースバイケースの状態です。 |
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近隣への配慮と誠意をもって話し合うこと |
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日照権のトラブルを未然に防いだり、トラブルが生じた場合の最善の解決方法は、やはり近隣への配慮と、互いに妥協点を見出そうという謙虚な姿勢をもち、誠意をもって話し合うことです。仮に訴訟で勝ったとしても、その後の近隣との関係はどうなるでしょう。近隣から孤立したままで暮らし続けていかなければならないとしたら、せっかくのマイホームも快適な住環境から遠ざかってしまいます。ただし、無理難題や不当な要求に対しては、弁護士に相談するなど毅然とした態度で臨むことが大切です。 |
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建築協定とは |
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住宅地としての環境または商店街としての利便を高度に維持増進するなど建築物の利用を増進し、かつ、土地の環境を改善するため、市町村の条例に建築協定の締結に関する旨が定められている場合に、土地所有権者及び借地権者等は、自主的にその全員の合意により、その区域について一定の区域を定め、その区域内における建築物の敷地、位置、構造、用途、形態、意匠又は建築設備に関して、一般の建築基準法の規定より厳しい基準を定めた「建築協定」を締結することができます。建築協定を締結しようとする土地所有者等は、その全員の合意により、協定の目的となっている土地の区域、建築物に関する基準、協定の有効期間、および協定違反があった場合の措置を定めた建築協定書を作成し、特定行政庁の許可を受けなければなりません。 |
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建築協定で定める内容 |
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建築協定における行政の役割 |
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建築協定締結に向けての支援をはじめ、協定書の受け付け、公聴会の開催、認可および公告を行います。 |
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地域住民の役割 |
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建築協定はそこで暮らす住民が中心になって、自ら建築物や敷地の条件に関して、厳しいルールをつくるものです。そのため、事前の十分な話し合いや、協定締結後の協定維持運営のための場(協定運営委員会など)が必要です。また、建築協定の決定や変更には、土地所有者などの全員の合意が必要です。さらにそこで合意されたことは当事者間だけでなく、後に新しく住民になった人々に対しても効力が及びます。 |
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| この内容は2004年2月16日現在のものです。 |