トラブル防止は、相手への気配りと日ごろのコミュニケーション |
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建築基準法などの関連法規に従っているからといって、どんな家でも建てられるわけではありません。たとえば、民法235条は「土地の境界より1m未満の距離において、他人の宅地を観望できる窓または縁側を設けた者は、その窓・縁側に目隠しをする義務がある」と規定しています。プライバシーの保護という観点から、のぞき見などができないようにするためです。このように、近隣との生活上における権利関係については一般的に民法で規定されています。ただし、法律に頼る以前に、近隣のプライバシーや権利にも配慮した設計にしたり、日ごろからコミュニケーションを図って相手の考えや要望などを把握しておくことが、何よりのトラブル防止法といえます。 |
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近隣とのトラブルが生じた場合は・・・ |
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| この内容は2004年2月16日現在のものです。 |