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●国民生活センターに寄せられたシックハウスに関する危害
家の購入や新築、リフォームなどをきっかけに、部屋にいると頭痛がする、めまいがする、セキが出る、目がチカチカするなどの「シックハウス症候群」に悩む人が、グラフに見られるようにとても増えています。 シックハウス症候群の背景は大きく3つに分けられます。
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| ●家の中の化学物質発生要因は、建材を含めていろいろあります。 |
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| ●クロルピリホス 有機リン系の殺虫剤などに含まれる物質で、害虫駆除などに用いられることが多く、建築物では木材の防腐・防蟻対策用に塗布されています。人体に入ると、けいれんやめまい、吐き気、頭痛などを引き起こします。
●ホルムアルデヒド 強い刺激臭があり、シックハウス症候群を引き起こす化学物質の代表的存在とされています。接着剤などの原料として、合板などさまざまな建材に用いられています。目や鼻に刺激を与え、セキ、くしゃみを生じ、ひどい場合は呼吸困難になることもあります。
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改正建築基準法における、ホルムアルデヒドを発散する建築材料の区分 |
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| ホルムアルデヒド発散建築材料が発散速度によって区分され、区分ごとに規制されます。 ホルムアルデヒド発散建築材料は告示によって17品目が示されています。
● 除外規定
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(1)ホルムアルデヒドを発散する内装仕上げの面積を制限居室の種類と換気回数に応じて、内装仕上げに使用するホルムアルデヒドを発散する建材の面積が制限されます。ホルムアルデヒドを発散する建材はJIS・JAS及び大臣認定によって、発散量の少ない順にF☆☆☆☆、F☆☆☆、F☆☆、(F☆)と等級づけされ、その等級によって使用できる面積が異なります。 ※JIS・JAS及び大臣認定の最高等級(F☆☆☆☆)は、 面積制限を受けません。 (2)常時換気できる設備の設置を義務づけホルムアルデヒドを発散する建材をまったく使用しない場合でも、原則としてすべての建築物に一定以上の換気能力を持ち、常時換気ができる設備の設置が義務づけられます。建材から発散されるホルムアルデヒドが微量でも持ち込み家具などから発散される可能性があるためです。 ※サッシを用いない土壁真壁造のようなすき間の多い建築物などは対象外 (3)天井裏や床下、収納部材の内部の制限下記の1.〜3のいずれかの対策をする必要があります。
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Q1.いつの物件から改正建築基準法が適用になりますか? |
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A.この法律は2003年7月1日に施行され、基本的には7月1日以降の着工分からの適用になります。詳しくは管轄の建築指導課にご確認ください。 |
Q2.改正建築基準法を満たせば、「シックハウス対策」は安心ですか? |
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| A.改正建築基準法による規制対象物質はホルムアルデヒドとクロルピリホスの2物質です。 |
Q3.キッチン・室内ドアなどの製品(二次加工品)の等級表示はどうなりますか? |
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| A.業界団体による製品ベースの自主表示制度が認められています。キッチンや室内ドアなどの住宅部品の場合、そこで使われているMDFなどの基材、接着剤、塗料などの等級がすべてF☆☆☆☆であれば、製品として、日本住宅設備システム協会、日本建材産業協会、リビングアメニティ協会、キッチン・バス工業会
以上4団体による「住宅部品表示ガイドライン」に基づいて、カタログなどにF☆☆☆☆表示がされます。
この他にも日本塗料工業会や日本接着剤工業会など各業界団体等による表示制度があります。 |
Q4.リフォームの場合でも改正建築基準法は適用されるのですか? |
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| A.基本的には新築の場合と同様の規制があります。ただし施工して5年以上経過しているホルムアルデヒド発散建築材料についてはF☆☆☆☆とみなせます。一方、施工後5年以内のホルムアルデヒド発散建築材料については、ホルムアルデヒド発散等級が確認できない場合には無等級とみなされます。 |
Q5.換気設備によっては、ドアの通気措置が必要になりますが、 |
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| A.居室と廊下などの間に換気経路を設ける場合に、室内ドアに1cm程度のアンダーカットや換気ガラリを設けて必要な通気を確保することです。 |
Q6.廻り縁、幅木、窓枠、建具枠などは、内装仕上げの面積制限の規制対象外部分ですが一つひとつが小さくても合計するとけっこうな面積になると思います。どのくらいの面積になりますか? |
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| A.6畳間に内装ドア1枚、1間のクローゼット扉、1間の掃き出し窓をつけた場合の廻り縁、幅木、窓枠、建具枠の面積は床面積の20%程度になりドア1枚よりも多くなります。松下電工ではこれらの法律の対象外の部材もF☆☆☆☆として商品をご用意いたします。 |
Q7.持ち込みの家具は法律の対象にならないのでしょうか? |
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| A.国土交通省によれば、「家具等については、建築基準法で規制することはできないが、適切な家具の選択等について周知を図り、良好な空気質の確保に向け積極的な取組を促進していく」としています。また(社)全国家具工業連合会では、「家具のシックハウス対策指針」を制定しシックハウス対策に取り組んでいます。 |
Q8.トルエン、キシレンなどは対象にならないのですか? |
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| A.今回の対象はホルムアルデヒドとクロルピリホスだけです。今後規制の対象が増えてくる可能性はあります。 |
| この内容は2004年2月16日現在のものです。 |
| ■さらに詳しい情報はこちら http://www.mew.co.jp/naisjkn/policy/house/law200307/ |