条件を満たせば居室としての利用も可能に |
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従来、建築基準法では地下室を居室として使用することが禁止されていました。2000年の建築基準法改正により、一定の条件を満たせば、地下室を居室として使うことが認められています。 |
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容積率への不算入措置というメリットも |
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![]() 延床面積=Am²+Bm²+Cm²の1/3まで 地下室が居室としての使用可能になったとともに、容積率での優遇措置も講じられています。住宅部分の「延床面積の3分の1を限度として、容積として計算しない」と建築基準法で定められています。 |
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地下室を設ける場合に注意したいポイント |
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床面から地盤面の高さが、天井高の3分の1以上埋まっている状態を地下室と言います。建築基準法では、「地階」と言います。 |
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| この内容は2006年5月23日現在のものです。 |