登記簿上の所有者のこと |
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不動産の名義とは、登記簿に権利者として記載された名前のことをいいます。特に登記簿の甲区(所有権に関する登記事項のある部分)に名前がある人が、その不動産の真の所有者と推定されます。推定されるというのは、名義人=真の所有者でないケースもあるためです。たとえば、A→B→Cと転売されたものの、登記簿上はBを飛ばしてA→Cとする「中間省略登記」などがそれにあたります。「中間省略登記」も法的には問題ありませんが、売買、新築、相続、贈与などによって所有者が変わったら、なるべく早く登記もそれに合わせて変えておくべきです。 |
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共有名義の考え方 |
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ひとつの不動産の所有権を複数の人が持つことを共有といい、登記簿(甲区)には共有する人の名前とそれぞれの持分割合を記載するのが一般的です。マイホームを新築した場合、建築費を誰がいくら負担したかによって持分割合を決めます。たとえば、3000万円の家を建てたとして、夫が自分の銀行口座から1000万円、自分の名前で借りた住宅ローン1000万円の計2000万円を負担し、妻が自分の銀行口座から1000万円出した場合、持分割合は夫3分の2、妻3分の1となります。 |
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住宅ローンを一緒に返済する場合 |
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よく利用される公庫融資は一世帯一口のみしか借りられません。したがって、夫または妻どちらかの名前で借り、返済は夫婦一緒にという場合もあるでしょう。そうした場合、住宅ローンの分は所得額で案分することになります。上の例で夫が借りた1000万円を夫婦が一緒に返すとして、夫婦の年収が同じであれば、負担は1500万円ずつ、持分割合も2分の1ずつとなります。 |
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親からの贈与は自分の負担に |
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マイホームの共有名義でもうひとつ注意しておかなければならないのは、「住宅取得資金の贈与特例」を利用するケースです。特例の対象となるのは自分の両親などからの贈与に限られます。妻の両親から贈与を受けながら、夫1人の名義になっていると、通常の贈与とみなされます。妻の両親からの贈与は妻の資金負担にあたるので、その額にもとづく割合で共有名義にする必要があります。 |
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| この内容は2004年2月16日現在のものです。 |