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法律
瑕疵担保責任

10年保証の対象は基本構造部分等

 

平成12年4月1日以降、新築の住宅すべてに10年間の瑕疵担保責任が義務づけられました。しかし、どんな部分でも10年以内ならタダで直してもらえるというものではありません。品確法では、基本構造部分に限定。基礎や軸組み、小屋組み、柱、壁、床版、土台、横架材、斜材、屋根版などの「構造耐力上主要な部分」および屋根仕上げ・下地、壁仕上げ・下地などの「雨水の浸入を防ぐ部分」がこれにあたります。

基本構造部分の欠陥なら補修請求が

 

「床が傾いた」、「雨漏りがする」、「壁や基礎部分がひび割れた」……など、基本構造部分に欠陥があったり、トラブルが生じた場合は引き渡し後10年以内なら施工会社や売り主に無償補修請求することができます。ただ、補強もしていない床にピアノを置いて床が傾いたなど、住まう人が原因でトラブルが発生した場合は、対象にはなりません。あくまでも住宅そのものに欠陥があった場合に限られます。

紛争処理は技術的基準が目安

 

ただ欠陥の立証は、施主自らが行わなければなりません。施主が欠陥と思っていても施工会社や売り主が欠陥とは認めないケースもあります。そこでつくられたのが「住宅紛争処理の参考となるべき技術的基準」です。ここには床の傾きや壁などのひび割れについて、「どの程度の場合なら、瑕疵(かし)の可能性があるか」という基準が示されています。それをもとに「紛争処理機関」が判断します。そのためにも契約書や設計図書等はきちんと保管しておく必要があります。

10年を超える独自の自社保証制度も

 

品確法とは別に、従来から10年保証が行われているケースもあります。損保会社の保険を付けたり保証機関のシステムを利用したりする第三者保証は中小工務店などに多く、万が一、欠陥があった場合には保険金が支払われます。また、自社保証は大手が行っているもので、10年経った段階での有償点検を条件に20年保証など長期保証をしているところもあります。

住宅保証機構登録の住宅は公庫の割増融資も

 

第三者保証のなかでよく知られているのが、(財)住宅保証機構の制度を利用するものです。建設工事中に一戸建住宅は2回、共同住宅等は3回以上の現場審査を受け、それに合格すれば住宅の登録手続きが完了。登録業者が同機構に申請して発行される保証書を施主が受け取ることで、10年間の保証がスタートします。同機構の保証には基本構造部分の10年保証に加え、設備などにも1〜2年の短期保証が付きます。また同機構の保証が付いた住宅は、公庫の「住宅瑕疵(かし)保証特別加算」100万円が受けられます。

さらに詳しい情報については松下電工ホームページにも掲載しています。ご参照ください。
この内容は2004年2月16日現在のものです。