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法律
住宅性能表示制度

住宅性能表示制度とは、国土交通省による「住宅の品質確保の促進等に関する法律」に基づいて、住宅の高い品質をきちんと評価するためのルールといえます。
住宅の性能の表示基準を設定するとともに、客観的に評価できる第三者機関を設置し、住宅の質を高めてゆくための制度です。

Point 1  住宅の性能を表す共通ルールを定め、比較しやすくします。例えば、省エネルギー性(等級○)、壁の遮音性(等級○)というように表します。




Point2  住宅の性能評価を客観的に行う第三者機関(指定住宅性能評価機関)を設置し、表示される住宅の性能についての信頼性を確保します。

Point3  指定住宅性能評価機関により交付された「住宅性能評価書」は住宅のいわば鑑定書です。新築住宅については、住宅の建設工事の請負人が、請負契約書に住宅性能評価書やその写しを添付した場合や、注文者に対しこれらを交付した場合は、住宅性能評価書やその写しに表示された性能を有する住宅の建設工事を行うことを契約したことになります。(新築住宅の売主についても、同様に住宅性能評価書やその写しに表示された性能を有する住宅を引き渡すことを契約したものとみなされます。)

Point4 性能評価を受けた住宅に関するトラブルは、裁判外の紛争処理体制を整備して円滑で迅速な紛争処理を図ります。


住宅性能評価書には、設計段階での評価結果をまとめた「設計性能評価」と、施工段階と完成段階の検査を経た評価結果をまとめた「建設性能評価」の2種類があります。



なお、住宅性能表示は任意の制度で、表示を受けるか、受けないかは住宅を売る側、購入する側の選択によります。ですから必ず性能表示がなければならないというわけではありませんが、先に挙げたメリットを考え合わせて選択したいですね。

さらに詳しい情報については松下電工ホームページにも掲載しています。ご参照ください。
この内容は2004年2月16日現在のものです。