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法律
紛争処理体態勢

紛争処理機関が欠陥トラブルを迅速に解決

 

住宅性能評価を受けたにもかかわらず住宅に欠陥が生じた場合、売り主や施工会社と話し合いで解決できれば問題ありませんが、万が一トラブルが生じた時に、裁判で解決しようとすると、判決まで時間がかかったり、費用が高くついたりします。そこで欠陥トラブルを安いコストで短期間に処理しようと設置されたのが指定住宅紛争処理機関です。まず問題が発生すれば、紛争処理機関に申請(*下記参照)。これを受けた同機関があっせんや調停、仲裁を行い、問題解決を図ります。

(*)申請料が必要です。

紛争処理してもらえるのは評価住宅のみ

 

指定住宅紛争処理機関は国土交通大臣の指定を受け、第三者的な立場の弁護士や建築士で構成されています。この機関を利用できるのは、建設住宅性能評価書が発行された評価住宅だけ。住宅性能表示をしていない住宅や表示はしていても評価書が付いていない住宅は対象外となりますので要注意。ただし同機関への助成や情報提供など、バックアップする目的で設立された住宅紛争処理支援センターでは、評価住宅以外の住宅を含めて、住宅の苦情相談を受け付けています。

技術的基準をもとに素早く解決

 

指定紛争処理機関が紛争を迅速に解決できるように、床・壁・柱の傾きやひび割れ、基礎の欠損など、その不具合に応じて瑕疵(かし)の度合いを図る「紛争処理のための技術的基準」が定められています。これによると、床の傾きが1000分の3未満のレベル1の場合だと瑕疵の可能性が低く、1000分の6以上のレベル3の場合は瑕疵の可能性が高い、また壁のひび割れでは、乾式の複数の仕上材にまたがったひび割れや仕上材と構造材にまたがった幅0.3mm以上0.5mm未満のひび割れ・欠損(レベル2)があれば瑕疵の可能性が一定程度ある……など、保証の対象となる瑕疵のレベルが細かな部分にわたって基準化されています。この技術的基準をもとに、より素早い紛争処理を行うわけです。

自社保証の場合は公的機関に相談を

 

評価住宅ではないものの、第三者保証が付いた住宅はどうなのか。その代表格ともいえる(財)住宅保証機構の場合、審査手数料5万2500円(税込み)を支払えば「保証事故審査会」の審査を受けることができます。検査担当者が現場へ出向き、保証の対象となる欠陥かどうかを判断。法律や建築の専門家を交えて客観的に審査しながら、紛争処理を行います。これに対して自社保証の場合は、トラブルが生じれば最終的には裁判ということになりますが、その前に売り主や施工会社の所属業界団体に相談するのもひとつの方法です。また売り主が不動産会社の場合は各都道府県の宅建業担当部署に、注文住宅で施工会社の場合は各都道府県の建設工事紛争審査会に相談してみてはいかがでしょう。

さらに詳しい情報については松下電工ホームページにも掲載しています。ご参照ください。
この内容は2004年2月16日現在のものです。