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既存(中古)住宅にも住宅性能保証が可能に

 

新築の住宅と同じように、既存住宅(いわゆる中古住宅)について、2001年(平成13年)4月から瑕疵担保責任が任意で保証されるようになりました。従来、個人では長期の瑕疵担保責任を負いにくかった既存住宅の売買に関して、公的な保証があることで、既存住宅の流通市場をレベルアップしようというものです。新築の住宅と同じく(財)住宅保証機構が保証を行います。

対象は築後15年以内の住宅

 

保証の対象になるのは、登録申請時点で新築後15年以内の一戸建て住宅で、専門の検査員による現場検査に合格することが必要です。また新築時点で住宅性能保証制度、住宅性能表示制度、住宅金融公庫融資、建築基準法のうちいずれかに基づく中間検査を受けているなどの要件を満たしている必要があります。保証を受けるためには、費用が発生しますが、住宅の引渡しから5年間の間に雨漏りや住宅の傾きなどがおこっても、補修に必要な費用の一定割合を住宅保証機構が負担します。従来ならば一般に中古住宅の瑕疵担保責任は6ヶ月程度でしたので、5年保証ならば安心です。

保証内容は新築の瑕疵担保責任に準じます

 

保証してもらえる部分は、基礎、柱、壁、床など構造耐力上必要な部分が5年間、雨水の侵入を防水するための屋根や外壁部分については、原則2年間の保証がされます。(ただし防水に関するメンテナンスを実施している場合には、メンテナンスの実施時期により最長5年間の保証になります)
もし保証が必要になった場合は、修理に必要な費用のうち、免責の10万円を控除した額の95%を保証します。(売主が宅建業者の場合は80%)

トラブルの場合には審査会にかけることも

 

住宅性能保証制度の保証内容について意見の食い違いが出た場合には、住宅保証機構が設置する保証事故審査会による審査を受けることができます。審査料が必要になりますが、建築や法律の学識経験者によって、第三者の立場で客観的な判断を得られます。(※売買契約に基づく瑕疵担保責任の有無に関しては、関与もしくは審査するものではありません)

住宅性能表示と同時に住宅性能保証を受けることも可能

 

既存住宅保証制度では、住宅性能保証と、2002年(平成14年)8月にスタートした住宅性能表示制度とを、同時に一つの窓口で申請することができます。手続きが簡単になる「性能評価活用型」もあります。
これらの申請や保証は任意のもので、また費用も必要ですが、メリットを考え合わせて活用したいものです。

この内容は2004年2月16日現在のものです。