住まいづくりの基礎知識
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法律
住宅品質確保促進法

トラブルを防ぎ、万が一にも迅速に解決

 

せっかく新築した家の性能に問題があったり、生活に支障をきたす欠陥があったりしては大変です。そんな欠陥住宅にまつわるトラブルを未然に防ぎ、そして万が一の際にも消費者保護の立場からトラブルを迅速に処理できるように平成12年4月1日から施行されたのが「住宅の品質確保の促進等に関する法律」、いわゆる「住宅品質確保促進法(以下、品確法)」です。この品確法が住まいづくりに与える影響をよく理解しておきましょう。

住宅の10年間保証を義務づけ

 

品確法は3つの柱で構成されています。そのひとつが「10年保証の義務づけ」。建築請負契約や売買契約を結んだ新築住宅について、引き渡し時から10年間、基礎や柱、はり、床などの構造部分および屋根など雨水の浸入を防止する部分について、瑕疵(かし)担保責任が義務づけられました。つまり10年の間に基本構造部分等に欠陥があったり、不具合が生じた場合は施工会社や売り主に対して、無償補修を請求できるのです。また、契約時に特約を結めば基本構造部分以外も含めて保証期間を20年まで延ばせるようになっています。

9項目にわたる住宅性能の評価基準を統一

 

2つめの柱が、選ぶ人が住宅の品質や性能を比較しやすいようにする目的で設けられた「住宅性能表示制度」です。具体的には構造の安定に関すること、火災時の安全に関すること、劣化の軽減に関することなど、9つに及ぶ項目の性能表示基準が設けられました。ただ、この制度の利用は任意。住宅供給者または取得者の選択によりますが、住宅性能の判断基準としてはわかりやすいので、家を建てる際にはぜひ利用を検討したいものです。

性能評価は国土交通大臣指定の評価機関

 

この制度を利用する場合には、国土交大臣の指定を受けた「指定住宅性能評価機関」に依頼し、共通の基準に基づいて評価してもらいます。評価は設計段階と建設現場段階の2段階 あり、設計性能評価を受けたものが建設性能評価をうけることができます。評価の結果はそれぞれの段階で標章付の「設計性能評価書」「建設性能評価書」として発行されます。なお、この制度を利用するには費用がかかることも忘れずに。

紛争処理体制の整備でトラブルに対応

 

住宅性能評価機関で評価された「評価書付き住宅」で万が一トラブルが発生すれば裁判によらず「指定住宅紛争処理機関」で迅速に解決しようというのが、3つめの柱となる「紛争処理体制の整備」です。この「指定住宅紛争処理機関」は第三者的な立場である弁護士や建築士で構成されています。さらに同機関が紛争を迅速に解決できるように「紛争処理の参考となるべき技術的基準」も定められています。

さらに詳しい情報については松下電工ホームページにも掲載しています。ご参照ください。
この内容は2004年2月16日現在のものです。