自治体から「建築確認」が得られる土地であること |
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家を建てる場合、自治体からその土地にそういう家を建ててもいいという「建築確認」を得なければなりません。建築確認が得られる土地、つまり家が建てられる土地かどうかは、「用途地域」や「道路」が重要なポイントです。 |
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用途地域が「工業専用地域」の場合は家が建てられない |
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その土地(地域)の利用目的(用途)を法的に定めているのが「用途地域」です。用途地域の種類は下の表のとおりで、それぞれの地域で建てられる建築物の種類や高さなどが決まっています。住宅については「工業専用地域」以外ならどの地域でも建てることができます。
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市街化区域・市街化調整区域とは |
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市街化調整区域内の土地には、原則として家を新築することができないので注意が必要です。 |
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用途地域とは |
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「用途地域」とは、土地の使いみち(用途)をあらかじめ決めておいて、住宅はこのエリア、工場はこちらのエリア、という具合に街づくりを計画どおりに進めていくためのものです。都市部のほぼ全域と、その近郊のほとんどの地域で用途地域が定められています(種類と各地域の目的は別表参照)。12種類の地域のうち「工業専用地域」では住宅を建築できませんが、それ以外の地域では建築が可能です。なお、地域ごとに「容積率」「建ぺい率」「絶対高さ制限」「斜線制限」「日影制限」「外壁の後退」等の規定が異なっていますので、注意が必要です。
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接道義務とは |
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建築基準法では、都市計画区域内で建物を建てる際には、その敷地は原則として幅員4m以上(特定行政庁が指定する区域内においては6m以上)の「道路」(自動車専用道路を除く)に2m以上の幅で接していなければならないと定めており、これを「接道義務」といいます。ここでいう道路とは、建築基準法上の道路であり、以下のいずれかに該当するものでなければなりません。
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敷地にはいろんな法的規制が |
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敷地が市街化区域内では道路に2m以上の幅で接していなければ家が建築できないし、敷地が接する道路幅が4m未満なら道路中心線から2m以上敷地を後退(セットバック)させなければならないなど、建築法規上さまざまな制限があります。またどれだけの広さの家が建てられるかについても敷地によって異なってきます。その主要な基準となるのが建ぺい率(敷地面積に対する建築面積の割合)と容積率(敷地面積に対する延べ面積の割合)であり、それぞれに敷地面積を掛けたものが、その敷地に建てられる建築面積、延べ面積の上限になります。 |
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家の高さを制限する法規制も |
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都市計画区域内で日照の悪化を防ぐ目的で決められたのが斜線制限。これにより前面道路や隣地境界線から引いた一定のこう配斜線によって家の高さが規制されています。また北側に接する敷地の環境を保護するための北側斜線制限も設けられています。どんな規制が適用されているかについては、土地売り主の不動産会社で確認できますが、管轄の役所で調べることもできます。 |
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道路付けが重要ポイント |
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まず敷地の東西南北どの方向に道路が接しているかをチェック。この道路付けにより間取りはかなり影響を受け、住み心地も違ってきます。一般的には南側道路、東西に広がる長方形の敷地が理想とされていますが、価格的にやや高くなる傾向にあるようです。道路付けにより玄関位置、駐車場がおのずと決まってきますが、間取りを工夫することによって採光を高め、プライバシーを守り、理想の住まいを実現することも可能です。 |
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敷地形状にも注目したい |
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建物をバランスよく配置でき、庭もそれなりに確保できる間口と奥行きの割合が2対3の敷地が理想と言われています。たとえば約200平方メートルの敷地なら、間口約12mに対して奥行き約18m。これなら建物の形もスッキリするし、前面に花や樹木を配した庭を確保すれば建物全体が引き立ちます。また密集した市街地では隣家や道路との境界が不明確な場合もあり、敷地図や実測図を手に入れ境界杭が打たれているかも、後々トラブルを招かないためにチェックしておきましょう。 |
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隣家など周辺環境も要チェック |
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たとえば敷地がどのように道路に接しているか、隣に建物がどのように建っているかということも、きっちりとチェックしておきたいことがらです。道路幅は駐車場の位置までを想定して、車の出し入れがスムーズかどうか。また隣の家の窓やトイレ・キッチンの換気扇、各室の室外機の位置を確認しておけば、実際家を建てる際に役立つはずです。さらに用途地域により、建設できる建物の種類が決められています。たとえば第1種低層住居専用地域は低層住宅を中心とした良好な住環境の保護を目的とした地域として位置付けられているというふうに、用途地域を知ることによって、ある程度の周辺環境が予測できるわけです。 |
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隣との境界 |
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家を建て替えたり、あるいは新しく塀や垣根をつくろうとしたときに、土地の境界がはっきりせず、隣近所の方と争いになることがあります。土地の境界を特定するための手段としては、塀や垣根の設置があります。しかし、相続で代替りしたり、大規模な宅地造成が行われたため、その目印がなくなり、境界が失われてしまう場合があります。土地の境界を明確にするためには、境界標の設置(埋設)がもっともよい方法です。境界標がなかったために、土地を巡るトラブルが起こりやすくなっています。なお、不動産登記法施行細則では、土地の分筆の登記の申請などの際に提出する地積測量図の図面上に境界の位置関係を表示すべきことになっています。この位置関係を明確に表示するのが境界標です。 |
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境界標には永続性のあるものを使用 |
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測量の際には通常木杭が打ち込まれますが、これはあくまで仮のもので、何年か経つと腐ってしまったり、動いてしまったりします。もっとも有効な手段は、境界石やコンクリート標といった永続性のある境界標を埋設することです。都市部のように住宅が密集し、境界標を地中に打ち込むのが困難な場合は、ブロック塀やコンクリートなどに直接打ち込める金属鋲(びょう)を使って表示することもできます。境界標を設置しようとする場合は、最終的には登記と結びついてきますので、登記に関する調査・測量の専門家である土地家屋調査士に相談・依頼するとよいでしょう。なお、境界標の破損や移動があったり、構造物をつくるなどの理由で、境界標の修正や入れ替えが必要な場合には、その境界に関係する土地の所有者の立ち会いのもと、同意を得た正しい位置に埋設することで、後々のトラブルを防ぐことになります。 |
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私道とは |
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不動産取引や住宅建築の場合における私道とは、私人が所有し、維持管理する道路を指し「接道義務」を満たすために所有地の一部に設けられるケースがあります。接道義務においては、敷地が幅4m以上の道路に2m以上接してなければなりません。元々は一つの大きな敷地だったのを分割(分筆)した場合など、道路から離れてしまっている敷地については、敷地の一部を道路にあて、それを建築基準法上の道路として特定行政庁(都道府県知事や市町村長)に認可してもらいます。この道路(私道)のことを「位置指定道路」と呼び、所有地の一部ではあっても、そこに庭をつくったり、敷地に再編入するといった変更や廃止は勝手に行うことはできません。また、私道部分の面積は敷地とならないので建ぺい率や容積率の計算から除外されるなど、土地の利用に際して大きな制約を受けることになります。 |
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| この内容は2004年2月16日現在のものです。 |