| 1. |
5分5乗方式(550万円の贈与)は、平成13年1月1日から施行されている住宅取得資金の為の贈与で、550万円までは非課税となっており、1500万円までは軽減措置が施されています。
5分5乗方式の基本的な考え方は、贈与税の基礎控除額(年間110万円)を、住宅取得目的の場合、5年分(550万円)を先に贈与しても非課税にします、という制度です。
その為、5年経過後でないと、基礎控除の110万円の贈与が認められていません。
<5分5乗方式による贈与をうけた場合の適用後の税額と、通常の贈与を行った場合の
税額の比較表>
贈与の金額 |
特例適用後の税額
(15年度の新税率) |
通常の税額
(15年度の新税率) |
550万円 |
0万円 |
67万円 |
700万円 |
15万円 |
112万円 |
1000万円 |
45万円 |
231万円 |
1500万円 |
95万円 |
470万円 |
2000万円 |
227万円 |
720万円 |
|
| 2. |
5分5乗方式(550万円の贈与)は、祖父母または父母からの贈与が認められています。(相続時精算課税制度は、父母からしか出来ません)贈与者が違えば、それぞれから受けることが可能です。
ただし、贈与者の別を問わず1回限りの贈与しか認められません。
(住宅取得を目的とした贈与ですので、1回しか認められません。) |
| 3. |
相続時精算課税制度を受けるには、従前の制度(基礎控除110万円の贈与もしくは住宅取得資金の為の5分5乗方式=550万円贈与)との選択をすることになります。
選択後は、毎年の確定申告(2月16日〜3月15日)にて、相続時精算課税制度により、贈与を受けたことを申告することになります。 |