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耐震リフォームとそれ以外の一般リフォームでは異なります。特に人命に関わる耐震リフォームでは、公共団体で費用の助成制度があり、約600の県や市区町村で実施されています。また、2006年4月から新たな「耐震改修促進税制」がスタートします。
●「リフォーム減税ローン」や「贈与税の特例制度」も
耐震リフォーム以外の一般リフォームには、一定のリフォーム工事を行うために長期ローンを利用する場合、住宅を取得するときと同様にリフォーム減税を受けることができます。それ以外には、親からの資金援助の場合に限り、 贈与税の特例制度を使うこともできます。
融資は、公的には住宅金融公庫にリフォーム融資があります。
●「耐震リフォーム」を対象に新たな特別控除制度がスタート
2006年4月から建築基準法に基づく現行の耐震基準に適合させるための耐震リフォームを対象に、新たな制度が2つ創設されます。
@住宅耐震改修に関する所得税額の特別控除制度
居住者が2006年4月1日から2008年12月31日までの間に、自治体の定めた一定の区域内で居住用家屋の耐震リフォームを行った場合、所得税額から20万円を上限に耐震リフォーム工事費の10%相当額が所得税から控除されます。
A耐震改修住宅の固定資産税減額措置
1982年1月1日以前からある住宅について、30万円以上の耐震リフォームを行った場合、固定資産税も最長で3年間(耐震リフォーム工事完了の翌年度から)にわたって2分の1減額されます。耐震リフォーム工事の完了が2006年〜2009年は3年間、2010年〜2012年は2年間、2013年〜2015年は1年間の減額期間となっています。
※いずれも、「1981年以前の新耐震基準を満たさない住宅」を対象にした制度となっています。事前の告知や申告期限等の手続き条件が決められています。事前に市区町村に確認をしておくとよいでしょう。 |