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住まいづくりの疑問を解消 改正建築基準法施行から半年、 住まいづくりはどう変わったのか 円滑なための住まいづくりの注意点とは?


世間を揺るがした耐震偽装事件をきっかけに、住まいの安全性に関する意識が高まる中、2007年6月20日から建築基準法が大改正となりました。偽装の再発防止や違反建築をなくすことが主なねらいですが、改正後、着工に必要な手続きが遅れるなどのケースが出ています。施工会社や建築家だけではなく、施主側も法改正の中身を把握していないと、新居への入居の遅れなど、住まいづくりがスムーズに運べなくなるおそれも。そこで、法改正で何が変わったのか、どんな影響があるかについて、建築コンサルタントの小林靖尚氏に話を伺いました。

建築コンサルタント アルファフォーラム代表 小林 靖尚 氏

「建築確認申請」は、建築物の適正・安全性チェックに欠かせない手続きです

Q1:

「建築確認申請が通らない」などとニュースになっていますが、そもそも「建築確認申請」とは、どういったもので、なぜ必要なのでしょうか?

A1:

これから建てようとする戸建て住宅やマンション、ビルといった建築物の計画が、建築基準法などの建築に関するさまざまな法令を守り、安全な建築物かどうかを行政が確認するための手続きが、「建築確認申請」です。建築物の設計・構造・設備などに問題がないか、設計図ができた段階でチェックします。悪質な施工会社や建築家などの被害に遭わないよう、施主を守る目的もあります。

法改正以後、建築確認申請手続きの遅れなどにより、住宅着工戸数が減るなどの異変も。 (写真と本文は関係ありません。)

●建築確認申請は、工事着手やスムーズな工事進行に必須条件

建築確認申請書には、「この内容で建てるつもりです」という大まかな内容が記載されます。具体的には、建築主(施主)の住所氏名、設計者資格氏名・工事施工者名、建物の主要用途・構造、敷地面積、建ぺい率や柱・軒下の寸法などです。
S造(鉄骨造)や3階建て以上の木造の場合などは、一般住宅と言えども、「構造計算書」を添付しなければなりません。建築確認は行政から依頼を受けた指定確認検査機関の検査員が審査し、適格であれば確認通知が届きます。この段階で初めて建築をスタート(着工)できるのです。


●設計図の他に、建築に関わる細かな記述も記載される手続き書類

基本的に必要となる書類は「建築確認申請書」のほか、「建築計画概要書」と「建築工事届」、「設計図」、代理人が手続きを行う場合の「委任状」です。
建築確認申請書は建築主の名前で行うのですが、通常は施工会社や建築家などが代行して作成・申請します。その際、地方公共団体などが定める手数料が必要となり、建築主が負担します。このとき、施工会社や建築家によっては「申請書手数料」と明確な請求の仕方をせず、設計料に含める場合や、場合によっては「手続き費用一式」などとしている場合もあります。


「建築確認申請」チェックの厳格化により、 書類不備や設計変更も再申請が必要です

Q2:

「建築確認・検査の厳格化」がされたそうですが、具体的には、どうなったのでしょうか?

A2:

耐震偽装事件では、建築確認の審査を請け負っていた指定確認検査機関が、ずさんな審査を行って不適合な申請を見逃していたことも問題となりました。これを受け、今回の改正では、建築確認・検査が厳格化されるようになり、ビルなどの高層建築物はもちろん、戸建て住宅においても、一定の規模の住宅の新築の際には、構造計算の専門家によるピアチェック(第三者機関による二重チェック)が義務付けられるようになりました。また、書類不備などの場合は審査段階での補正が認められず、再度申請しなければならなくなりました。

建築確認の審査が適切に行われることで、安心・安全な住まいづくりが可能に。

●専門家による構造計算適合性判定制度の導入で安全性を向上

改正の目玉となっているのが、構造計算の専門家によるピアチェックの導入です。ピアチェックとは、建築確認申請を行った者とは別に、構造計算の専門家と同等または同等以上の能力・資格を有した者に申請内容の再確認を依頼して再チェックを行い、安全性を確実なものとするシステムです。 高さ13m未満の一般的な戸建て木造住宅は対象外ですが、次の建物にはピアチェックが義務付けられました。

■ピアチェック対象建造物
S造(鉄骨造)…
4階建以上と、3階建以下では高さが13mを超えるもの、または軒の高さが9mを超えるもの
RC造(鉄筋コンクリート造)…
高さ20mを超えるもの
SRC造(鉄骨鉄筋コンクリート造)…
高さ20mを超えるもの

※高さ13m未満の戸建て(2階建て)木造住宅は対象外

ピアチェックはあくまで指定確認検査機関が構造計算の第三者機関に対して申請をするものです。施主として行う手続きは、従来と特に変わりはありません。


●書類不備や間取りなどの設計変更も再申請の対象に

構造計算適合性判定制度の導入に伴い、建築確認の審査期間が延長されています。これまで木造3階建て以上の建築物(「2号建築物」)の審査期間は21日以内でしたが、35日以内に。さらに、複雑な構造計算を行った場合は、最大で70日以内に延長となっています。
以前は、書類に不備や変更があっても、審査段階で補正することや、図面の差し替え、窓口での簡単な訂正まで認められていました。ところが今回の改正では、それが認められず、一から再審査の手続きが必要になっています。
また、建築確認が下りた後の変更も認められなくなりました。例えば、工事が始まってから「ここに出窓が欲しい」、「間取りの変更を」、「インターネットの配線を増やして」など、どこか一部分でも変更する場合は、再申請しなければならなくなりました。「壁紙を変更する」など、内装などの単純軽微な変更を除き、図面の訂正や差し替えは不可に。工事前にすべての仕様・設備を決定しておかなければならなくなったということです。早い段階でのイメージの具現化が求められるようになってきています。


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Q3:

建築確認申請前に、施主として気をつけるべき点はありますか?

A3:

建築確認および検査は、直接的には施主の皆さんではなく施工会社や建築家などが対応するものです。が、2007年6月20日の改正建築基準法施行以後は、検査自体が厳しくなったことなどから、建築確認申請がスムーズにいかずに申請に日数がかかるなどのケースが出ています。施主も大まかなプランしか固めていなかったため、間取り変更などのために再申請を余議なくされ、着工が遅れるケースも出ています。住まいづくりを円滑に行うためには、今回の改正法の内容を施主側もよく理解し、事前に入念な準備をしておくべきでしょう。

安易な間取り変更などがスムーズな住まいづくりの妨げに。入念な打合せで、プラン固めをしたい。

●法改正を把握して、スケジュール変更や金銭的な負担増の回避を

書類審査が長引いたり、何度も申請し直したりという事態になると、特に建て替えなどの場合は仮住まいの費用やローン契約にも影響が出ます。
再申請を重ねれば着工が遅れ、工程が組めなくなり、当初のスケジュール通りに進行せず、引き渡し期日に間に合わなくなることも。つまり、今までは「申請から○カ月で引き渡し」と決定できたスケジュールも、建築確認が通らなければ着工ができないため、引き渡し期日や細かな点も施工会社や建築家に確認する必要があります。確認事項は口約束にしないで、契約書などの文書に残しておくといいでしょう。

●綿密な打ち合わせで、設計変更がないように

施主自身が申請書を作成し、窓口へ提出するケースはほとんどないものの、建築確認申請は施主にとっても1度で終わらせたいもの。そのためにも、間取り・設備は一度決めたら変更のないようにすることが、スムーズで確実な住まいづくりにつながります。「自由設計」を謳い文句にしている施工会社もありますが、それは設計が決まるまでの話です。現場作業に入ってからの設計変更はきかないので、住まいづくりの構想の段階から早めに設計・施工会社と意匠(デザイン)、構造、設備仕様に関して打ち合わせを重ね、プランが確定したらそれ以降の変更は不可能ということを認識しておきましょう。また、最終の設計図を保存しておけば、これからの時代、中古で売りに出すときのプラス評価にもつながります。


住まいは命を守る場所。良質な施工会社や 建築家を選ぶ確かな目を養うことも大切です

Q4:

依頼する施工会社や建築家を決めるときのポイントは?

A4:

施主として重要なのは、優れた設計・施工会社を選ぶ目を養うことです。今回の改正では、確認検査側の責任が重くなったもので、建築確認作業が大変になったと言っても、設計士がこなすべき本来の仕事が大幅に増えたわけではありません。適性に安全に設計が行われることで工事の工程管理が組みやすくなり、工期が短くなるメリットも考えられます。安心・安全な住まいづくりのためには、躯体(=基本構造部)に重きを置いた上で、デザイン(意匠)・機能(設備)・躯体の3本柱をバランスよく提案できる施工会社や建築家を選びたいものです。

住まいで重要な壁の中の見えない部分(基本構造)は、住まいと家族の暮らしを守る要。
見えない部分も手抜きをしない施工会社や建築家を選ぶことが重要に。

●大幅な設計料の値上げや「プロに一任を」という施工会社は敬遠を

もともとしっかりと仕事をこなしていた多くの施工会社や建築家は「今まで通り施主とコミュニケーションをした上できちんと設計することに変わりはない」として、設計料金を上げるなどの負担を施主に強いてはいません。
ところが一部の施工会社や建築家の中には、確認検査が厳しくなったために「手間がかかるので設計料や請負金を値上げする」というケースも少なくないようです。また、見積に明細をきちんと出さず、「○○一式」と大雑把な請求を出すケースもあるようです。
本来なら申請料・設計料・設備費用を詳細にわたり明記するのが見積明細書です。施主の質問にきちんと返答をよこさない、「とにかくプロに一任してください」などの言葉で説明義務を果たそうとしないような施工会社や建築家は、敬遠した方がよいでしょう。

●決算書を取り寄せ、優秀な事業者かどうかの分析を

施工会社が良質かどうか調べる方法は、いくつかあります。まずは決算書を確認すること。近年3年分の経営状態がわかれば、どういった会社なのか、会社の現状などをある程度判断することができます。住まいづくりは、建てておしまいではなく、入居してからも長いつきあいになるため慎重に選びたいものです。
また、施工会社や建築家の「強み」や「特色」を訊ねるのもよいでしょう。「希望次第で何でもやります」というスタンスではなく、何を得意としているのかを聞いた上で、自分の住まいづくりコンセプトと合致した施工会社や建築家がベストです。
何より大切なのは、躯体部を大切にしている姿勢があること。躯体部は、住宅の重さを受けとめる部分、命を守る最も重要な部分です。施主から予算オーバーで値引きを要求された場合など、躯体部の質を下げてくるような施工会社や建築家は注意が必要です。基本構造部に最も重きを置いた上で、デザイン(意匠)・機能(設備)・躯体の3本柱をバランスよく提案できる施工会社や建築家を見極めましょう。

●受け身ではなく、積極的に住まいづくりプロジェクトに関わりましょう

理想的な住まいづくりのためには、どういう暮らしをしたいか、家をどう使いたいのかイメージを固めておくことが大切です。「リビングはヒノキのフローリングで!」というような、まずパーツありきの住まいづくりではなく、家をどう使いたいかを正確に伝えることから始めましょう。
施工会社の担当者や建築家とコミュニケーションを密にすることで、イメージも具現化しやすくなります。そして、一度合意して図面が完成したら必ず確認した上で、変更しない覚悟が必要です。言い換えれば、変更しないためにも、信頼のおける施工会社や建築家と入念な打ち合わせを行い、間取りから設備まで、初期の段階で決定しておくことが大事です。
住まいづくりは、一大プロジェクト。これまで消費者はこと住まいづくりに関して受け身の姿勢が目立ちました。「なぜ坪単価20万円なのか」、「値下げの根拠は?」など、疑問点はどんどんぶつけ、明確な回答をもらった上で、納得のいく住まいづくりをしたいものです。


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